「AI・ロボットが小説を書く」時代

時は21世紀。AI・ロボットが、人間のお株を奪って「物語を作ったり」「小説を書いたり」してしまう。そんな現実が訪れている。今年の3月にも、SF作家・星新一さんにちなんだ文学賞「星新一賞」の一次選考を、AIの作品が、通過したという驚きのニュースが流れるなど、成果が出つつある。

一言でいえばまさに、AI・ロボットが小説を書く時代になったのだ。今回のAIによる小説の執筆と、文学賞の一次選考の通過は、公立はこだて未来大学の松原仁教授が統括するプロジェクト「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」によるもの。2012年9月に開始し、足掛け3年半でここまでの成果を出した計算だ。

そこで思い出されるのは、フィリップ・K・ディックの手による1968年発刊の古典的な名作SF小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」だ。同作品の中で一貫したテーマとして扱われているのは「人間とは何か?」「人間と人工知能の違いは?」ということで、まさに今、創作という分野で曖昧になりつつある人とロボットの境界線についての疑問を彷彿とさせる。

我々人間だけにできる仕事だと思われていた創作を、コンピュータが出来るようになっているこの事実は、「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」のモチーフを再び想起させるものだ。ただ、AIやロボットまで創作が出来るのであれば、人に固有の権利だとされてきた「著作権」も影響を受けざるを得ないが、ちょうど今、議論を読んでいる様子だ。

AI・ロボットの著作権が問題になるワケ

AI・ロボットが小説を書くと、今度はその作品に対する著作権が問題になる。いったい、なぜだろうか。小説や音楽など、創作物には著作権が発生する。著作権は創作物の違法コピーや勝手な使用などの不正利用から、作成者である著作者の利益を守るために設けられているといえる。

例えば、田中さん(仮名)がある小説と書いたとして、佐藤さん(仮名)がその内容を勝手に自分の作品に流用してしまえば、大きな問題になる。むろんアイデア盗用そのものに不正使用の側面もあるが、田中さんにとっては、自身の創作で当然、得られるはずだった利益を得られず、佐藤さんが利益を得ることになりかねない。このような他社の創作物の不正な利用や、創作者の不利益を防ぐために不可欠な仕組みだ。

しかし、AI・ロボットの創作物が出てくると、一つ問題が生じる。AI・ロボットが権利としての「著作権」の主体になれるかどうか不透明だからだ。結論から述べれば、現行制度では、AI・ロボットの作品に、著作権はないとされる。今までAIやロボットが作品を作ったことなどないのだから、著作権法にとってそんなものは「想定外」の出来事なのだ。

言い換えれば、問題は「AI・ロボットが書いた作品を保護する仕組みがない」ということなのだ。どういうことが起こるのかといえば、まず、次の可能性がパッと思い浮かぶ。すなはち、(1)AI・ロボットが作った作品は自由に断りなく第3者が利用できる、(2)AI・ロボットが作った作品の「利益を誰が手にするのか」が明確ではない、ということだ。

つまり、現在の著作権法では、AIやロボットが創作した作品が盗用されても法的に問題にはならず、損害賠償や差し止めといった法的手段に訴えることも出来ない。

他方で、文章を執筆するAI・ロボットの実用化は進みつつある。AP通信では既にロボット記者が記事を書き始めており、従来の、人が記事を書くよりも10倍以上も速く、記事を書けるそうだ。そうしたAI・ロボットの創作物を第三者が活用する際などには、著作物の権利の取り扱いが問われるため、その明確化が喫緊の課題となっているのだ。