地方で行政書士事務所を開業している筆者は、1年前に離婚したという女性から「今からでも『慰謝料』を請求できますか?」という相談を受けたことがある。

離婚する時は、相手とは冷静に話し合いができず、ましてや金銭的なことなど口に出すのは、はばかられる状況である場合が多い。しかし、離婚後に、「あの時『慰謝料』をもらっておくべきだった」と後悔する人も少なくない。今回は、離婚の「慰謝料」を確実にもらう方法をご紹介する。

「慰謝料」とは何か?

他人から著しく名誉を傷つけられるような言動があった場合、刑法第230条の名誉棄損罪で刑事告発できる。一方民事では、民法第710条によって、慰謝料を請求できる。

この場合、慰謝料は名誉を傷つけられ精神的苦痛を受けたことへの損害賠償金を意味する。ポイントは、この精神的苦痛という点である。つまり、自分が受けた精神的苦痛を解消するためにはいくら必要か、いくらもらえれば納得できるかということを金銭に換算したものが、慰謝料である。

離婚の慰謝料も同じである。離婚の原因が夫の不貞行為(浮気)だった場合、妻は精神的な苦痛を受ける。離婚の原因を作った配偶者を有責配偶者と呼ぶが、その有責配偶者が相手方に慰謝料を支払う責任が発生する。

しかし、特にこれといった離婚原因がなく、どちらか一方が離婚を切り出す場合もある。この場合、離婚したいと思っている方が、相手方を納得させるために金銭を支払うことがあり、これを慰謝料と呼ぶ人もいる。しかし、有責配偶者が相手方の精神的苦痛を慰謝するために支払いものが慰謝料だから、厳密には慰謝料ではない。解決金と呼ぶほうがふさわしい。

「慰謝料」はいつまで請求できるのか?

離婚で問題になる金銭的事案には、「養育費」「財産分与」と「慰謝料」の3つがある。このうち養育費には、時効がない。

「養育費」は、未成年の子どもが親に請求できる権利であり、子どもを持つ親が、子どもの法定代理人として、一方の親に請求するという性質のものである。子どもは日々成長しており、その過程で「養育費」が必要となってくるわけだから、時効がないと考えるのである。

一方、「財産分与」と「慰謝料」には時効が存在する。財産分与が離婚後2年まで、慰謝料は離婚後3年までである。従って、離婚後相手方に慰謝料を請求するには、この時効の壁があることを十分認識しておく必要がある。

離婚の際に、子どもの親権と養育費、財産分与と慰謝料の内容と金額が決まった上で、離婚届を提出するのが、最も理想的だ。しかし、これはあくまでも理想であって、現実はそう上手くいかない。

最低限子どもの親権を決めて離婚する夫婦が大多数である。「1分1秒でも早く、解決したい」という心理が働くためである。