「終活」という言葉はすっかり定着した感がある。ここで必ず行われるのは、自分の「資産」の整理と「遺言書」の作成だ。

遺言書の作成方法には、主に自筆証書、公正証書、秘密証書があるが、比較的簡単で費用がかからない「自筆証書遺言」がお勧めだ。ただ作成の際に十分気を付けないと、かえってトラブルの元になってしまう。

「公正証書遺言」は公証役場で公証人の立ち会う

「自筆証書遺言」とは、誰にも相談することなく、またその内容を知られることなく、自分だけで作成できる「遺言書」である。ペンと紙、封筒があればいつでもどこでも、手軽に書くことができ、費用もかからない。

一方、「公正証書遺言」は、公証役場で公証人の立ち会いの下、作成してもらう必要があり、当然費用がかかる。特に遺言の内容について、公証役場に行く前に事前に公証人と何回かやり取りを行う必要がある。公証人の下で作成された「公正証書遺言」は、法律的に問題がないため、「相続トラブル」を起こすこともない。費用は遺言内容によって異なるが、専門家への報酬や公証役場への手数料を含めて、15~20万円程度かかる。

これに比べて「自筆証書遺言」は、ほとんど費用がかからない。それでは迷うことなく「自筆証書遺言」にすればいいのではと思いがちだが、民法で形式がきちんと決められており、そのうちの一つでも不備があった時には、遺言書そのものが「無効」となってしまう。

「自筆証書遺言」の主な要件は、以下の5つである。

 (1) すべて手書きで書く

全文を遺言者が手書きで書かなければならない。ワープロや点字、代筆は認められない。

(2)日付は年月日まで正確に書く

日付も自分で書かなければならないが、「平成28年12月吉日」というように、特定できない日付は無効となる。複数の「遺言書」が出てきた場合、最も新しい方が有効となるためである。

 (3) 署名・押印する

遺言書の最後に、必ず署名・押印をしなければならない。氏名は、通称やペンネーム、芸名でも本人が特定できれば有効とされているが、できれば戸籍上の氏名を正確に記載したほうが良い。押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、認印でも構わない。

(4)訂正は決められた方法で行う

変造を防ぐために、訂正箇所には必ず印鑑を押し、欄外に「○行目の○○を削除し、○○と訂正」などと記載した上で、その付記した箇所にも押印する。

(5) 封筒に入れ、封印する。

完成した遺言書を封筒に入れ、封じ目に押印する。これは、特に民法で定められていないが、変造防止のためにやっていた方が望ましい。