近年、メディアを賑わせている不倫問題。

しかし、配偶者の不倫がわかった、または自身の不倫が配偶者にバレてしまった……という場合、どんな時にどの程度の慰謝料を請求できる、または相手から請求されることになるのかは、体験してみないとわかりにくいのではないでしょうか。

今回は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士である中川翔伍さんに、不倫にまつわる慰謝料についてお伺いしました。

(写真=筆者撮影)

不倫などで慰謝料を請求するための条件とは?

中川さんによると、不倫に限らず、誰かに「慰謝料」を請求するにあたって、必要となる法律上の要件は、下記の4つがあるそうです。

  1. 違法な加害行為があること
  2. ①が故意または過失によって行われたこと
  3. 損害が被害者に生じていること
  4. 加害行為と損害との間に因果関係があること では、これらを不倫に当てはめると、具体的にはどのような行為が当てはまるのでしょうか?4つの要件について、中川弁護士にわかりやすく教えて頂きました。

    1.違法な加害行為があること

    ズバリ、不倫で言う「加害行為」は性行為のことを指すそうです。不貞行為とも呼ばれます。

    「例えば、不倫相手とキスをしたというだけでは、不貞行為にはあたりません。もちろん、キスをしている写真などの証拠があって、自分の配偶者が他の人とキスをしたことで傷ついた、という理由で慰謝料を請求することもできなくもありませんが、金額は高くて数十万円程度と、通常の不倫の慰謝料よりも低くなるでしょう」(以下、かっこ内は全て中川弁護士談)

    つまり「身体の関係があったかどうか」が、慰謝料請求の焦点になるのだそう。

    2.故意または過失によって行われたこと

    ①の加害行為が、故意だったかどうか、という意味です。

    ただし、不倫の場合、「故意だったか、過失だったか」を争うケースは少ないようです。

    「不倫の場合の加害行為、つまり性行為は、過失(不注意で起きた過ち)はあまりないので、故意であることがほとんどです。ただし、無理やり性行為をされたケースであれば、もちろんそれは不貞行為には当たりません」

    本人の意思に基づかない行為は不倫にならない一方で、「酔っぱらっていてうっかり身体の関係を持ってしまった」という場合も、過失には当たらないそうです。

    「『どこまで記憶があったのか』がポイントになりますが、結局は頭の中のことなので、客観的な状況から判断するしかありません。例えば、酔っ払っていたとはいえ、2人で一緒に電車に乗って、相手の家まで歩いていたとしたら『故意だったのではないか』と推認されるでしょう。」

    3.被害者に損害が生じていること

    「加害行為」とは一旦離れて、どのような「損害」が、被害者にあるかという問題です。

    「パートナーの不倫によって配偶者が心の傷を負う、ということは社会通念上明らかだと考えられます。そのため、ここは、①が証明できればその有無が争点になることはないでしょう。もっとも、どれだけの損害が生じているかということは争点になります。」

    4.加害行為と損害との間に因果関係があること

    ③の「損害」が本当に、①の「加害行為」によって引き起こされたかどうか?という意味です。

    「ここも、③と同様に、配偶者が不倫をすれば、配偶者の妻または夫が心の傷を負う、そしてその心の傷は、配偶者の不倫によって引き起こされた、と考えることに疑いの余地はなく、①が証明できれば争点になることはほとんどないでしょう」

    中川弁護士によると、④が問題になるのは、例えば交通事故やパワハラでの損害賠償請求。「本当にその加害行為によって被害者が傷を負ったのだろうか?事故前から既に負っていた傷なのではないか?」と疑われるケースや、「労働者が鬱病になったのは家庭内の問題が原因ではないか?」と疑われるケース、さらには「約束を守ってくれなかったから営業の機会を損失して、これにより本来得られたはずの利益を失った」等と損害が際限なく広がりそうなケース等で争点となるそうです。

    というわけで、不倫の場合、①の不貞行為がきちんと立証できれば、②③④の要件も満たしていることがほとんど、ということになります。