新型コロナウイルス感染拡大により4月7日に発令された緊急事態宣言ですが、感染者数も落ち着きを見せ、5月25日には全面的に解除となりました。とはいえ、この約2ヵ月間の間に感染者の増加を抑えるための外出自粛、店舗・施設などの休業が進み、経済的なダメージを受けた人も少なくありません。大きく収入が減ってしまった場合や、会社が倒産してしまった場合に、役立つ制度を知っておきましょう。

収入が減少したかどうかにかかわらず支給される給付金

(写真=PIXTA)

収入が減少したかしないかにはかかわらず、受け取ることができるのは、次の給付金です。

特別定額給付金

大きく収入が減少した世帯に給付される生活支援臨時給付金に代わり、2020年4月27日に住民基本台帳に記録されている方一人につき10万円が支給されます。原則として、世帯主が郵送またはオンラインにより各自治体へ申請します。

申請期限は各自治体の申し込み開始日より3ヵ月以内ですので、早めに申請するようにしましょう。

子育て世帯への臨時給付金

2020年3月31日までに生まれた0歳から中学生の児童を対象に、一人につき1万円を受け取ることができます。約1,480万人がこの臨時給付金を受け取ることとなり、予算は1,654億円に上ります。

育児休業の延長

保育所から登園自粛の要請を受けた場合、育児休業中の方は、1回に限り終了予定日の繰下げを、一度復帰している方は、再度育児休業を申し出ることができます。基本的には、どちらも子供の年齢が1歳になるまでとしています。

収入が減少したときに支給される給付金

(写真=PIXTA)

「会社を休んで収入が減少した」などの場合に受け取ることができるのは、次の給付金です。

傷病手当金 

新型コロナウイルスに感染し、健康保険の被保険者が会社を休んだ場合には傷病手当金が支給されます。また、業務や通勤を原因として発症したと認められる場合は、労災保険給付の対象となります。

傷病手当金の受給が認められると、直近12ヵ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。

休業手当

「発熱がある方は、休業をお願いいたします。」など、会社側の自主的な判断によって指示を行った場合、会社は休業手当を支給する必要があります。労働基準法第26条により休業手当は平均賃金の100分の60以上とされています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

委託を受けて個人で仕事をする保護者が、小学校等の臨時休校に伴って契約している仕事ができなくなった場合に支給されます。学校等休業助成金・支援金受付センターへ申請書を提出します。

内容としては、2020年2月27日から6月30日までの間において就業できなかった日について、一日当たり4,100円が支給されます。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置

小学校等の臨時休業に伴いベビーシッターを利用する場合に、1枚2,200円の割引券が支給されます。会社を通じて、あるいは全国保育サービス協会から委託を受けている団体に、自分で申し込みます。