最近、男性の育児休暇を義務化する動きが活発になっています。育児休暇が取りやすい環境になるのはよいことですが、女性にとってはどうでしょう?男性が育児休暇をただの休暇と勘違いして出産後の女性のストレスを増やさないようにするために、心とお金の両面から育休について解説します。

制度化が進む男性の育休!実際にはどんな制度なの?

男性が育児休業を取得することにはなかなか厳しい風潮があるなかで、最近では「育児休暇」として男性が育児に取り組みやすくするために企業ごとの工夫が見られます。

「育児休暇」と「育児休業」の違い

まず、「育児休暇」と「育児休業」の違いについて整理しておきましょう。大きな違いは法律で定められているかどうかです。「育児休暇」は企業単位でそれぞれ定められた育児を目的とした休暇制度です。一方、「育児休業」は「育児・介護休業法」によって定められており法律に守られた働く側の権利と言えます。

育児休業制度の概要

まずは、法律で定められている育児「休業」がどのような制度なのか、押さえておきましょう。

育児休業は、原則として「1歳に満たない子を養育する男女労働者」が利用できる男女共通の制度です。一定の要件を満たす場合には2歳まで取得でき、男性の場合は子どもが産まれた日から原則1人の子に対して1回の取得が可能です。

ちなみに、女性の場合は、産後8週間までは産後休業なので、その後子どもが1歳になるまでが育児休業扱いとなります。

男性の育児休業取得を応援する特例2つ

夫婦で育休を取得しやすいように、都道府県労働局では次のような特例を設けています。できるだけ夫婦で育児の負担を分担できるように、ぜひ活用したいですね。

「パパ休暇」:原則1人の子に対して1回しか取得できない育休ですが、母親の産後休暇中(出産後8週間)に父親が育休を取得した場合は、特別な事情がなくても期間中に再度取得することができます。

「パパ・ママ育休プラス」:両親がともに育休を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育休延長されます。

育児休業中の家計を支える「育児休業給付金」

育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」を受けることができます。この給付金に関しては非課税で、所得とはみなされないため社会保険料も免除されます。

給付金額は、休業開始時の賃金日額×支給日数の金額に対して最初の6カ月間は67%、それ以降は50%です。ただし、休業中も勤務先から給与が支給されている場合は、減額や給付自体がないこともあります。また、給付限度額も設定されていますのでよく確認しておきましょう。