親はいつまでも元気だと信じたいものですが、別れのときは必ず訪れます。

いざというとき、特に私たちを悩ませるのが「相続」です。今回は、親もあなたも元気なうちに考えておきたい、ひとりっ子の相続について解説します。

そもそも相続人とは?

法律では「法定相続人」といって、遺産を相続できる親戚の範囲を定めています。

必ず法定相続人になれるのは、「死亡した人(以下、被相続人という)の配偶者」で、配偶者の他に法定相続人になれる人には、順位が決められています。

第一順位:被相続人の子ども
第二順位:被相続人の親
第三順位:被相続人の兄弟姉妹

このうち、「配偶者プラス最も高い一つの順位まで」(例えば配偶者と子、配偶者と親、など)が相続人となることができます。配偶者が亡くなっている場合は、最も高い一つの順位のみが相続人となります。

ひとりっ子で一方の親が亡くなった場合

もしあなたがひとりっ子の場合、法定相続人は、もう一方の親(被相続人の配偶者)と子(あなた)となります。

そのとき、法律で定められた相続分は親と子で2分の1ずつとなります。もちろん、二次相続など将来のことを考えて、2分の1ずつではなくても問題ありません。

ひとりっ子でもう一方の親も亡くなっている場合

両親ともに亡くなっている場合、法定相続人は、子(あなた)のみで、全財産は子が引き継ぐことになります。

例えば地方に不動産があり、その不動産は必要なかったとします。この場合、次のような選択肢が考えられます。

  1. 法定相続人以外の親戚に相続してもらう
  2. その地域の必要な人に購入してもらう
  3. 相続後にその不動産を売却する
  4. その地域に寄付する

悩んだら、公証役場に相談を

相続はただでさえ周囲に相談しづらいテーマですし、ひとりっ子となると一人で悩みを抱えがちです。

そんな時は、ぜひ公証役場の公証人に相談することをお勧めします。相談料は無料です。何よりもひとりで抱え込まないことが大切です。

文・秋口千佳(夢のかけはし㈱代表取締役)

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