生前贈与は、相続財産を減らすため誰もが思いつく相続税の節税対策だ。しかし、生前贈与には「3年内加算ルール」があり、生前贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与額が相続財産に加算されてしまうので注意が必要だ。

生前贈与による節税がクローズアップされるようになった理由

2013年度の税制改正は相続税に大きな影響を及ぼす改正であり、人々の関心も高く、相続税について改めて考えた人も多かったはずだ。

この税制改正のポイントは大きく分けて2つある。一つは相続税の課税対象が拡大され、定額控除額と法定相続人比例控除額がともに減額された点。もう一つは、1本だけだった贈与税率が「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に対する2本立ての税率構造となった点である。

相続税の課税対象の拡大

13年度の相続税改正は、高額の遺産取得者への相続税負担を求めることを主眼としていた。具体的には、相続税の基礎控除額が「定額控除が5,000万円から3,000万円」に、「法定相続人比例控除が1,000万円×法定相続人の数から、600万円×法定相続人の数」に引き下げられた。これによって、相続税の納付義務が生じる相続人が増えることになる計算だ。

その一方で、未成年者控除額と障害者控除額がどちらも「1年につき6万円から10万円」に引き上げられている。

「特別贈与財産」と「一般贈与財産」に対する税率2本立て

2013年度の贈与税改正は、富裕層に属する高齢者の資産を現役世代に早期に移転して、経済活性化を図る目的があった。新しく設けられた「特別贈与財産」税率が対象になるのは、20歳以上の成人が直系尊属から贈与を受けた場合だ。例えば、金額が410万円以上であれば、その税率は一般贈与に比べると優遇されているのだ。これによって、富裕高齢者は生前に子や孫に贈与しやすくなっている。

一例を挙げると、110万円の基礎控除額を除いた金額が600万円超から1,000万円未満の贈与では、一般贈与財産の税率が40%であるのに対して、同課税価格帯の特別贈与財産の税率は30%に抑えられている。

同時に、一般贈与財産の税率については、最高税率が50%から55%に引き上げられており、税率区分についても6段階から8段階に変更されている。この一般贈与財産については、生前贈与加算ルールの影響を受けることはない。