離婚は、夫婦間で離婚の話がまとまり、離婚届を提出することで成立します。これは協議離婚と呼ばれ、日本の離婚全体の9割以上を占めています。

当事者間だけで話がまとまらない場合は法律上、離婚調停を行う必要があるのですが、この離婚調停の進め方や費用について、皆さんは知っていますか?

ここでは、進め方や費用など、離婚調停に関する注意点を解説します。

そもそも離婚調停とは

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離婚調停とは、夫婦の間で離婚の話がまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てをして行う手続きのこと。離婚を考えている夫婦どちらからでも申し立てを行うことは可能です。

家庭裁判所の手続き上では、離婚調停は「夫婦関係等調整調停」の一つに分類されます。この中には、離婚調停のほか、もう一度夫婦のよりを戻したいと思う側が、他方に対して申し立てをする「円満調停」というものもあります。

どんな場合に離婚調停を利用するの?

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夫婦の間で離婚の話がまとまらないケースとして、具体的には以下のような場合が挙げられます。

  • そもそも離婚をするかしないかで意見が対立している
  • 離婚については合意しているが、子どもの親権をどちらが持つかで争っている
  • 離婚については合意しているが、慰謝料や財産分与で金額的な折り合いがついていない

離婚調停は自分でもできる

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離婚調停は弁護士に依頼しなくても、自分で申し立てをすることもできます。必要な書類は、家庭裁判所に準備されているものもありますし、受付で書類の記入方法を教えてもらえますので、安心してください。

家事調停の書類の記入例は、裁判所のホームページにも掲載されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

離婚調停の手続きはどう進めるの?

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離婚調停の手続きは、具体的にどのように進めていくことになるのでしょうか。申し立ての方法、必要な書類や費用を確認してみましょう。

どこの裁判所に申し立てればいい?

離婚調停などの家事調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意をした家庭裁判所で行うことになっています。

最近の法改正によって、「電話会議システム」や「テレビ会議システム」での調停手続きも利用できるようになりました。ただし、利用しようと思う方が遠隔地に住んでいることなど、いくつかの条件があるため、事前に確認が必要です。

申し立てにあたって準備するものは?

申し立てをするには、以下の必要資料を家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 申立書
  • 事情説明書(申立人側か相手方側かによって若干異なります)
  • 子についての事情説明書(未成年者がいる場合)
  • 進行に関する照会回答書 ここからは、それぞれの資料にどのような内容を記載するのか、説明します。

申立書
離婚にあたり求めること(親権者・養育費の金額・財産分与・慰謝料の金額など)や同居・別居の時期、申し立てをする理由(異性関係・暴力を振るうなど)について記入します。

申立書は必ず相手方にも送付されますので、今住んでいる住所が知られたくないのであれば、同居時の住所を記載する・実家の住所を書く・空欄にするといった対応が必要です。

事情説明書
調停で対立すると思われること、それぞれの同居している家族の状況、収入、住居の状況(持ち家か賃貸かなど)、財産の状況、夫婦が不和になったいきさつ、調停を申し立てた理由などを記載します。

子についての事情説明書
未成年の子どもがいる場合に提出するものです。子どもを主に養育しているのはどちらか、別居までに誰と一緒に生活をしていたかなどを記載するようになっています。

事情説明書は相手方が家庭裁判所に申請すると、閲覧したり、写しを取ったりすることができますので、相手方に見られても差し支えのない範囲で記載するようにしましょう。

進行に関する照会回答書
相手方が裁判所の調停にくるかどうか、相手方による暴力やつきまといの有無、調停の希望の曜日・時間などを記載します。これは、調停を進めるにあたって家庭裁判所が参考にするために提出するものなので、相手方が見たりコピーを取ったりすることはできません。

その他
必要に応じて、戸籍謄本や連絡先等の届出書、非開示の希望に関する申出書も提出します。年金分割を求める場合には、「年金分割のための情報通知書」を最寄りの年金事務所で発行してもらい、添付する必要があります。

調停の申し立て費用はいくら?

調停の申立手数料は1200円です。1200円分の収入印紙を貼って提出します。別途、家庭裁判所が相手方に書類を送付するときに使用する切手代(1000円前後、詳しくは申し立てをする家庭裁判所にお問い合わせください)も必要となります。