NISAやiDeCoといった投資を促す国の施策もあって、若年層の積立投資が徐々に認知度が高まりつつある。とはいえ、株などの有価証券を多く保有しているのは、60代や70代といった年代が中心だ。年齢を重ねるとともに認知症の発症リスクが高まるのは残念ながら避けられず、このままの状況が続けば、株の保有者が認知症患者であるというケースも増えてくるだろう。

「自分の親が急に認知症になってしまった」「そういえば、株取引をしているような話を聞いたことがある!」そんな時、子供としてはどう対処すればいいのだろうか?

2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症患者に

65歳以上の高齢者が人口に占める比率を「高齢化率」という。1947~49年に生まれた「団塊の世代」が2012年に65歳に到達し始めて以降、高齢化率は急速に上昇しており、2017年時点では27%に達した。4人に1人以上が65歳となる計算だ。そして高齢者の増加に伴い、認知症患者も増加を続けている。

厚生労働省の2015年の調査によると、団塊世代が全員65歳以上となる2025年には認知症患者が700万人前後に達する見込みであるという。つまり、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症患者になるという見通しなのだ。現在、有価証券を多く保有しているのは60代や70代の高齢者であり、有価証券を保有したまま認知症を発症するケースも今後急増することが見込まれる。

認知症を発症すると、金融機関は取引凍結

銀行や証券会社などの金融機関は、顧客が死亡すると口座を凍結することはご存知の方も多いだろう。実は顧客が認知症となった場合にも凍結される。認知症の程度や金融機関の別、またはその担当者によって対応内容に多少の違いがでるケースもあり得る。

しかし、基本的に子供であるというだけでは親の代わりに取引をすることはできない。認知症を発症した親の保有する株を管理するためには、子供は親の成年後見人となる必要があるのだ。