社会人1年目や、転職してすぐに妊娠した場合、周囲の人たちからの視線が気になることも。でもそれ以上に、これから子どもを産み育てていくために産休や育休の制度を勤める会社で使えるのかとか、休業中の収入のことも気になりますよね。安心して産休・育休を取得するために、チェックするべきことや気を付けることを紹介します。

入社1年目で産休は取得できる!

働く女性にとって、産休や育休を実際に取得できるかどうかは会社を選ぶ上でも重要ですよね。企業によって最低限の制度を準備しているか、最大限に保障されているかはばらつきがあるところです。

また、男性にとっても他人事ではありません。パートナーが妊娠し出産を控えたとき、育休を取得できるかどうかによって、子育てのかたちも変わってきます。

原則、新しい会社に入社してから1年未満で妊娠した場合も、産休を取得することができます。

産休とは「産前休業」と「産後休業」のこと。産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠した場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産の翌日から8週間までが対象です。例外的に、産後6週間を過ぎた後、医師が認めた場合は本人が請求することで就業できます。

産休は、入社年数にかかわらず、正社員、パート社員、派遣社員、契約社員と立場が違ったとしても、誰でも取得できる制度です。

育休取得には要件あり…企業の制度を要チェック!

一方、育休とは「育児休業」のことを指します。育児休業とは、「1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、産後休業終了日の翌日から子どもが1歳(一定の場合は2歳)になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる」という制度です。

育児休業を取得するには要件があり、雇用された期間が1年未満、1年以内に雇用関係が終了する、週の所定労働日数が2日以下のいずれかに該当する場合、育児休業を取得できないことになっています(労使協定を結んでいる場合)。

つまり育児休業に関しては、労使協定によって入社1年目では取得できない場合がありますが、入社後1年を経過した後は育児休業の取得を申請することができます。

例えば、4月に入社して8月に出産した場合、8月の出産前後は産休を取得し、産休明けでまず職場復帰。そして、翌年の4月に入社2年目になったタイミングで、子どもが1歳になる8月までの期間は育休を取得できるということです。

ちなみにこのケースでは、産休明けから育児休業までの空白の期間は、あくまでも企業側が「育児休業の申し出を拒むことができる状態」ということであり、「育児休業を与えてはいけない」わけではありません。この辺りの対応は企業によって違いが出る部分なので、会社の担当者に確認をした方がよいでしょう。

ちなみに、産前・産後休業期間およびその後30日間の解雇は法律で禁止されています。育児休業の取得を理由として契約を更新しなかったり、休業を終了する日を超えて休業することを強要したりすることも、禁止されています。

休業中の給与はどうなる?

育休を取得する場合、「育児休業給付」という制度によって、雇用保険から原則として休業開始から180日までは元の給与の67%、その後は50%が支給されます。

また、産休中は、出産日以前42日から出産日後56日までの間、加入している勤務先の健康保険から「出産手当金」が支払われます。その金額は「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」と定められています。

この「育児休業給付」と「出産手当金」によって、休業中の生活は保障されるでしょう。また、産休・育休期間中は社会保険料(厚生年金や健康保険料)の支払いが免除されるので、ありがたいですよね。

ただし、育児休業給付は、雇用保険の加入期間や過去の勤務日数などによって支給されないことがあるので、新入社員は注意しましょう。