病気やケガなどの万が一のとき、家計の助けになる制度を集めました。多くの制度は自分から申請が必要なので、困ったときはしっかり活用できるよう、ぜひ知っておきましょう。

高額療養費制度

1ヵ月に病院の窓口などで払った医療費が高額になり、所得層に応じて一定の自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を後日払い戻してもらえる制度です。例えば、標準報酬月額28万~50万円の場合は、8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1%で算出された金額が自己負担限度額になります。

所得税の医療費控除

本人と、生計をともにする家族の医療費(自己負担額)の合計額が1年間(1~12月)に10万円(または合計所得金額の5%超)を超えた場合、確定申告することで超えた分が所得から控除される制度です。治療費や入院費のほか、通院に必要な交通費、医薬品(ドラッグストアで購入したものも含む)なども申告できます。

一方、2017年度の確定申告から「セルフメディケーション税制」が始まりました。(2021年まで)セルフメディケーション税制とは、自分や生計を一にする配偶者、その他の親族が購入したスイッチOTC医薬品の金額が1万2,000円を超えるときに総所得金額から控除対象となります。

「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」は重複できないため、両方の対象となっている場合はどちらの控除が大きいかを比較する必要があるでしょう。

労災保険(療養補償給付、休業補償給付)

仕事または通勤のために病気やケガをしてしまった場合に受給可能です。「療養補償給付」は治療などに要した費用、「休業補償給付」は療養のため働くことができず賃金を受けない場合、賃金(給付基礎日額)の80%が4日目から支給されます。労災保険は、事業主と担当医の証明を受け、労働者が直接、労働基準監督署へ請求します。

傷病手当金

仕事以外の病気やケガで3日以上休んだ場合、健康保険(国民健康保険を除く)から、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6ヵ月支給されます。ただし、休業中も会社から傷病手当金を上回る給料が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。

文・深川美幸(ファイナンシャルプランナー)

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