女性が妊娠すると、定期的に医療機関で健診を受けることになります。場合によっては緊急で入院することもあり、何かと出費が多くなりがち。ですが、「医療費控除」を上手に活用すれば、節税することができます。

どこまでが医療費控除の対象になるのか、また、どこから対象にならないのか、税理士の筆者が解説していきます。

妊娠したら「医療費控除」を意識しよう

妊娠や出産に関する医療費は原則、医療費控除として所得税の所得額から差し引くことができます。ただし、要件を満たす必要があります。

医療費控除を利用するための要件

その年の1月1日から12月31日までの間に支出した医療費(※)が次のいずれかの金額を超えれば、医療費控除として所得額から差し引くことができます。

  • 10万円
  • その年の総所得金額などの5% 「10万円と5%、どっちが目安なの?」と気になる方もいるかと思います。先述の総所得金額などが200万円以上であれば10万円、200万円未満ならば5%が目安になります。

    なお、「支出した」というのは、実際に「現金で支払った」という意味です。そのため、「治療費の総額は分かっているけれど、分割払いで今年と翌年に支払いをする」場合には、今年支払った分のみが今年分の確定申告での医療費控除になります。

    ちなみにここでいう医療費は、次のものを言います。

    「自己負担した医療費」―「医療費を補てんするお金」

    下記のような、医療費を補てんするお金は「医療費」に入らないので要注意です。

  • 生命保険会社からの入院給付金
  • 健康保険で支給される高額療養費
  • 家族療養費
  • 出産育児一時金など

妊婦が医療費控除で使えるレシート、使えないレシート

「妊娠に関連した医療費は医療費控除になる」と言っても、すべてが対象になるわけではありません。医療費控除の対象となるものは原則として治療や療養目的の費用、あるいはこれらを受けるために直接必要な費用となっています。

妊娠・出産に関して医療費控除の対象となるレシート、対象とならないレシートは次のようになります。

医療費控除の対象になるレシート

  • 妊娠と診断されて以降の定期健診や検査などの費用
  • 定期健診や検査、入院のための通院費用(ただし原則として電車やバスなど公共交通機関に限ります)
  • 容体の急変や緊急の出産などで利用したタクシー代
  • 入院中の食事代(出前代や外食代は除きます)
  • 入院中の治療に必要なガーゼ代、傷薬、水まくら代など(医師の指示により購入したもので、かつ、病院で購入したものに限ります)
  • 治療のための鍼灸・マッサージ代(医師の証明書が必要な場合があります)
  • 不妊治療費(医師が必要と認めた範囲に限ります)
  • 赤ちゃんの健診費、入院費(自己負担分に限ります)

医療費控除の対象にならないレシート

  • 里帰り出産のための交通費
  • 入院に際し購入したパジャマや洗面用具など
  • 通常の通院のためのタクシー代
  • マイカーでの通院費
  • 差額ベッド代
  • 医師への心づけや謝礼
  • 妊娠検査薬 なお、交通費については、往復の金額や日数、緊急で利用した場合には事情も含め、メモとして残しておく必要があります。