女性は結婚や出産などライフステージの変化により、働く環境が大きく変化することがあります。そんなとき、仕事を辞めて「夫の扶養に入る」という選択肢もあるでしょう。夫の扶養に入るにはどのような手続きや書類が必要か、どのような条件なのか、また健康保険料や年金保険料が免除されるメリットや、一方で将来の年金受給額に関するデメリットなどについて、ポイントを押さえて分かりやすく解説します。

「扶養に入る」ってどういうこと?

結婚や出産を機に仕事を辞めて収入がなくなる、また正社員からパートに雇用形態を変えて働く時間を短縮することにより収入が減るなどしたときに、経済的な理由で配偶者に養ってもらうことが「扶養に入る」ということです。

「扶養」には2種類ある

「扶養」には大きく分けて「税金(所得税・住民税)」と「社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)」の2つがあります。税金、社会保険とも「扶養に入る」ことになったときに勤務先へ届け出ますが、その期日を事前に知っておくことが重要です。

税金は手続きがもし遅れたとしても年末に収入と税額が確定するため結果は同じですが、社会保険の手続きが遅れてしまうと勤務先の加入している健康保険によっては遡って加入することができなくなったり、遡ることができたとしても追加書類が必要になり時間も手間もかかったり、またその空白の期間に病院にかかると治療費が自費扱いとなってしまいます。

ここからは、特に社会保険の扶養に入る条件や手続きについてやさしく解説します。

社会保険の扶養範囲

「130万円の壁」や「106万円壁」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。これは、社会保険で妻が夫の「扶養に入る」ための条件の一つである妻の収入のこと。106万円・130万円それぞれの壁を超えた場合は、妻自身が勤務先の社会保険に加入し保険料を支払うことになるため、夫の扶養に入ることはできません。106万円と130万円の違いや条件を見ていきましょう。

130万円の壁

妻の年間収入が130万円未満であれば夫の扶養に入ることができます。この年間収入は、扶養に入ることになった時点以降の見込み収入額のことで、給与だけでなく通勤手当も含みます。また、年間収入130万円未満かつ月収10万8333円以下となるので注意が必要です。もし仕事を辞めて雇用保険を受給している場合は日額3611円以下であることが条件となります。

106万円の壁

2016年10月に社会保険の加入対象が広がり、新たに「106万円の壁」ができました。この106万円の壁には通勤手当などは含まれず、以下の1)~5)の要件をすべて満たしたとき妻自身が勤務先の社会保険に加入することになり、夫の扶養には入ることができなくなるため、要件をしっかり確認しておきましょう。

1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
2)1ヵ月あたりの決まった賃金が8万8000円以上であること
3)雇用期間の見込みが1年以上であること
4)学生でないこと
5)従業員数が501人以上の会社で働いていること