「払いすぎた利息を取り戻せるかも」「過払い金請求の時効が迫る」--。

そんなフレーズをテレビCMなどで耳にしたことを覚えているだろうか。そもそも利息を「払いすぎる」という事態は、なぜ生じたのだろうか。それを取り戻せる法的根拠は何なのか。問題の原因と経緯を振り返ってみよう。

借りた額「だけ」を返しても終わらない――利息と金利のキホンと現状

ローンなどで一定期間お金を貸し借りする際には、借り手は貸し手に対して利息を支払う。

その利息を年率で示したのが「金利」である。1000万円を金利5%で借りると、1年間に支払う金額は50万円。逆に銀行に預金があれば、一定の金利に基づく利息を受け取れる。

金利と聞いて思い浮かぶのが、昨今話題のマイナス金利。日本の金融機関には、預金者への支払いを確実にできるよう、日銀の当座預金に法定準備金を預ける義務がある。

しかし近年、金融機関は法定以上の資金を日銀に預け、これに0.1%の金利がついていた。この資金が市場に回るように、当座預金の一部の金利を-0.1%に下げたのがマイナス金利政策だ。

多くの人が気になるのは、住宅ローンやカードローンの金利だろう。住宅ローンはマイナス金利政策の影響で0.5%を下回る銀行が増えているが、銀行カードローンの金利は3.0~18%、消費者金融なら15~18%。上限金利18%で100万円を借りれば1年18万円の利息で、相当な高利と言える。

しかし2010年6月以前には、18どころか29%もの高利で貸借が行われ、多重債務者を生んでいた。その問題の根本がグレーゾーン金利である。

黒ではないが白でもない――かつて存在した「グレーゾーン金利」

借金の利息を表す「トイチ」、「トニ」という言葉に聞き覚えはあるだろうか。Vシネマでおなじみの『ミナミの帝王』に登場する貸金業者・萬田銀次郎の設定する利息は「トイチ」。10日で1割、金利換算で365%という法外な高利である。トニは10日で2割(730%)となる。

金銭消費貸借契約では、貸し主と借り主とで自由に利率を決められるが、それはあくまで法定の範囲内での話。2010年6月以前、利息制限法が定める金利は、10万円未満で20%、100万円未満で18%、100万円以上で15%。

また出資法で罰則の対象となるのは29.2%以上だった。これを上回る金利で貸すことは違法で、白か黒かで言えば明らかに黒。それゆえ萬田銀次郎らの行う金融業は、「闇金融」もしくは「裏金融」と呼ばれる。

闇金業者が法律違反であることは明確だが、問題は、利息制限法が定める20%以上で、出資法が定める29.2%未満の部分。この民事上では無効だが刑罰が科されない金利の幅、黒とは言えないが明らかに白ではない部分の金利こそが「グレーゾーン金利」である。