日本の所得控除制度では、大きく分けて14種類の控除のタイプがある。一律に38万円が所得控除される「基礎控除」から、災害や盗難被害で適用される「雑損控除」まで、それぞれの特徴や控除額について解説する。

一律38万円を控除 基礎控除

「基礎控除」とは、所得がある人に一律で適用される所得控除だ。基礎控除額は38万円となっている。基礎控除の基本的な考え方として、最低限度の生活維持にかかる必要所得には税金を課さないという理由があるとされる。

国民年金や健康保険料が対象 社会保険料控除

「社会保険料控除」は、一般的にもよく知られる所得控除の一つと言える。本人分のほか、一定基準を満たした配偶者や親族に対する拠出額も対象となる。

社会保険料控除の対象となるのは代表的なものは、健康保険や国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金、国民健康保険、介護保険、労働保険、労働者災害補償保険、農業者年金保険などだ。

給与などから差し引かれた対象分の金額や実際に支払いを行った金額の合計額が、実際に社会保険料控除として所得控除される金額となる。

生命保険や個人年金に適用 生命保険料控除

生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の支払い額が対象となる所得控除が「生命保険料控除」だ。適用限度額はこれら全てを合わせて上限12万円と定められており、2012年1月1日以後と2011年12月31日以前で、保険料などの控除額の計算式が異なる。

新契約(2012年1月1日以後)では、年間の支払保険料などの合計額が2万円以下の場合にはその金額の全額が所得控除され、2万円以上4万円以下の場合は合計額の半額に1万円を加算した額、4万円以上8万円以下の場合は合計額の25%に2万円を加算した額、8万円を超える場合は一律で4万円が所得控除される。

旧契約(2011年12月31日以前)では、合計額が2万5000円までは全額が所得控除され、2万5000円以上5万円以下では合計額の半額に1万2500円を加算した額、5万円以上10万円以下で合計額の25%に2万5000円を加算した額、10万円以上の場合は一律で5万円が控除される。

最大5万円の所得控除 地震保険料控除

地震に対する損害を対象として含む損害保険契約に加入している納税者が対象となる所得控除が「地震保険料控除」だ。地震保険に該当する金額に対して、年間の支払保険料が5万円以下の場合は全額が所得控除され、5万円を超えるケースでは5万円が所得控除される。

地震保険料控除では、所得控除の対象となる保険契約や共済契約について細かく定められている。対象範囲は、本人のほか一定基準を満たした配偶や親族などが所有する住宅や家具、衣服などを対象としている保険や共済となる。

イデコも対象 小規模企業共済等掛金控除

あまり聞き慣れない人も多い所得控除の種類の一つが「小規模企業共済等掛金控除」だ。小規模企業共済法で規定される共済契約の掛金などが対象となる。

具体的には、独立行政法人中小企業基盤整備機構との共済契約の掛金や企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(イデコ)の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金の3種類となっている。1年間で支払いを行った金額が所得控除される。

個人型確定拠出年金の加入資格が2017年1月の法改正によって大幅に広がったことにより、この所得控除について知る機会も徐々に増えてきている。