日経平均株価は2月6日、1071円84銭安の2万1610円24銭で取引を終えた。2月に入り相場が荒れているが、2017年を振り返ると日経平均株価がバブル崩壊後の高値水準まで上昇するなど、2017年の国内株式市場は好調な一年だった。しかし、個別銘柄の株価は業績等にも左右されるため、儲かった人もいれば、損をしてしまった人もいることだろう。

株の売買で利益を得た人は税金を支払う必要がある一方、損をしてしまった人は確定申告を行うことで節税できる可能性があることをご存知だろうか。

「投資用口座」の選択で対応は異なる

株式投資や投資信託等の投資を始める時には、投資を行うための証券口座を開設する。

証券口座は、「特定口座」と「一般口座」、そして、少額投資非課税制度の通常「NISA口座(ジュニアNISA)」、2018年1月から始まった積立型の「つみたてNISA」に分かれている。

投資家は原則、自分で株式等の売買による損益を計算して、確定申告を行わなければならないが、取引の回数が多くなれば損益の計算をすることは面倒だ。一般口座を利用する場合には、一年間の取引をまとめて譲渡損益の計算を自分で行ない、確定申告をする必要がある。売買回数が多い場合には、大変な作業だ。

一方、特定口座を利用すれば、株式等の売買内容の記録や税金の計算等を金融機関が代行してくれるので、投資家が行う確定申告の手間を軽減することができる。税金が自動的に徴収されてしまう「源泉徴収あり」と、「源泉徴収なし」の2つに分かれている。

特定口座の「源泉徴収あり」を利用すれば、証券会社等が譲渡損益等を計算した年間取引報告書を作成して送ってくれ、さらに、税金も源泉徴収してくれるので、税金をわざわざ支払う必要はない。反対に、「源泉徴収なし」を利用すれば、年間取引報告書はあっても、税金の支払いは自分で行わなければならない。

株の売買で利益を得た場合には税金を支払わなければならないが、損失が発生した場合には税金を支払う必要はない。特定口座の主な対象商品には、国内の上場株式の他、上場投資信託、株式投資信託、公社債投信等様々だ。

複数の金融機関で特定口座を開設すれば、利益が発生した口座もあれば、損失が発生した口座もあるだろう。納税の手間を省くことができる特定口座だが、損失が発生している口座がある場合には、あえて確定申告を行うことで、利益の発生した口座と損失が発生したことで相殺を行うことができる、いわゆる損益通算を行うことができるようになる。

なお、通常のNISA専用の口座では、①毎年120万円を、②最長5年間まで、③投資総額最大600万円まで、投資することができる。通常であれば利益に対して20.315%の税金がかかる所を、NISA口座の投資枠で発生した利益に対しては非課税にできるメリットがある。利益に税金を支払わなくて済む。

しかし、NISA口座で購入した株や投資信託等は、投資で発生した利益に対して税金がかからないというメリットがある一方で、特定口座や一般口座の株式等の利益と損益通算を行えないというデメリットがある。

NISA口座で損失が発生しているからと損切り(ロスカット)を行っても損益通算を行えない。損失をドブに捨てることになるだけなので、利益になるまでひたすら塩漬けに甘んじることにならざるを得ない。NISA口座の活用には注意が必要になることは覚えておきたい。