こんにちは、婚活FP(ファイナンシャル・プランナー)山本です。

会社に勤めている方にとって、なかなか意識できないことの一つが税金対策ではないでしょうか。なぜ意識できないのかといえば、できそうな対策が思い浮かばないから……ですよね。

でも、そんな会社員のあなたにもできる税金対策があります。それが、言葉自体はご存じの方も多い「扶養控除」。そこで今回は、この扶養控除を徹底的に詳しくお伝えします。

扶養控除とは?

扶養控除とはどんな制度?

扶養控除とは、あなた(納税者)に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合、一定額の所得控除が受けられることです。

(画像=Halfpoint/ShutterStock)

実際にどの程度の金額を差し引くことができるのかは、控除の対象になる扶養親族によりますが、まずは「扶養している親族がいる場合は税金を安くできる」と覚えておきましょう。少なくとも、実際に扶養している親族がいるなら、扶養控除を使わないのは損です。

ぜひ一度、自分の控除額を計算してみましょう。

扶養控除の対象となる2つの要件

つづいて、扶養控除の対象として認められるために必要な条件についてです。

1.16歳以上である
では、本題の「扶養控除の対象となる人」ですが、これは扶養親族のうち、その年の12月31日において年齢が「16歳以上の人」に限られます。以前は出産直後の0歳から対象でしたが、「児童手当」の導入によって、手当が受けられる15歳までは対象外となったのです。

(画像=Rawpixel.com/ShutterStock)

例えば、あなたが既婚者またはバツイチであり、かつ、16歳以上の親族を養っているなら、扶養控除が適用できる可能性があるということになりますね。

2.扶養親族である
扶養控除の適用を受けるには、当然ですが「扶養親族」でなければなりません。そしてこの扶養親族とは、その年の12月31日において以下の要件全てに当てはまっている必要があります。

この2.に出てくる扶養親族とはどのような人を指すのでしょうか。その要件を詳しく見ていくことにしましょう。

扶養親族の要件4つ

1)配偶者以外の親族、または県などから養育や養護を委託された児童や老人
最初に、「親族」の定義を確認しておきましょう。

(画像=Monkey Business Images/ShutterStock)

まず、法律上の「親族」とは「6親等内の血族、3親等内の姻族」を指します。具体的に言うと、血族のほうは両親のいとこの子(はとこ)などまで、姻族のほうは配偶者の甥・姪などまでとなりますが、この範囲を超えるような親戚を家族と認識するケースは現実的に滅多にありませんので、あまり気にしなくていいかもしれません。

ざっくり言えば、学生や働いていない子供、定年した親などが該当します。ちなみに「配偶者以外」となっているのは、配偶者には別途「配偶者控除」という別の所得控除があり、二重適用を排除するためです。

要件の後半部分は、「里子」や「身寄りのないワケありのお年寄り」などを指します。なお、子供がいる相手と結婚した場合、その子は1親等の姻族なので法律上の「親族」であり、他の要件を満たしていれば、やはり扶養親族となります。

2)納税者と生計を一にしている
次に2ですが、これは必ずしも「同居」している必要はありません。

(画像= Freedomz/ShutterStock)

「生計を一にしている」というのは、同一の生計で暮らしを成り立たせているという意味であり、居住する場所は関係ないのです。別居中の子供や親であっても、ある程度定期的に生活費や学費などを送金している場合は、生計を一にしていると見なしてもらえます。

そのほか、16歳以上の扶養親族であれば、対象となる者が「日本国外に住んでいる」場合でも扶養控除を適用できます。例えば、海外に長期留学中の子や、海外でセカンドライフを歩んでいる親といったケースが該当しますね。

3)年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は103万円以下)
そして3は、簡単にいえば「その者が納税者に養われている証」です。これを上回る稼ぎがあるなら、その者は養われているとは言えない、ということになります。

所得控除には誰もが受けられる「基礎控除」という控除もあります。この基礎控除は一律で38万円と定められており、所得が38万円以下であれば、基礎控除を差し引くと「収入が0円」の状態となることから、この金額に設定されています。

(画像=beeboys/ShutterStock)

ちなみに「給与のみの場合は103万円以下」とあるのは、給与には先ほど少し触れた「給与所得控除」があり、最低でも65万円を差し引けるためです。

なお、以前から話題になっていますが、2018年分から控除対象の要件が変わります。この見直しによって、いわゆる「103万円の壁」は「150万円の壁」になりました。しかし、今回のお題である「扶養控除」は、ひとまず103万円のままです。将来的に変わる可能性もありますが、混同しないように注意してください。

4)青色申告者の事業専従者として、一年を通して一度も給与の支払いを受けていない。または、白色申告者の事業専従者でない
最後の4は、簡単にいえば「自営業者の配偶者ではないこと」という意味です。自営業者の配偶者には別に「事業専従者控除」があるため、配偶者控除と同じく二重適用とならないようにこのような要件がつけられています。

また、扶養親族の要件には細かい例外のような規定も多くあります。例えば……

・収入が遺族年金だけの母を養っている→遺族年金は非課税所得なので子の扶養親族となり得る
・夫の扶養に入っていて配偶者控除対象だった妻(母)が、夫の死亡によって子の扶養に入った→子の扶養親族となり得る

といったケースでも、扶養控除が受けられる可能性は十分にあるのです。

(画像= Tania Kolinko/ShutterStock)

逆に、注意しなくてはいけないのが「複数のきょうだいで親を養っている」というケース。このような場合、親を扶養控除の対象にすることができるのは、きょうだいのうち誰か一人だけなのです。

たとえ、3人の子全員が同金額を親に送金していたとしても、その親が長男の扶養に入ったら、残りの2人は同じ親を自分の扶養控除対象にすることはできません。

自分の場合はどうなのかが判断つかないような場合は、専門家に相談してみましょう。