厚生年金保険に“44年以上”加入した場合には、「長期加入者特例」と呼ばれる制度が用意されている。60歳から64歳に受給する「特別支給の老齢厚生年金」について、受け取れる金額が上乗せされる特例だが、あまり知られていない。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給し始めたばかりの人や間もなく受給開始となる予定の人で、厚生年金保険の加入期間が44年に達する可能性がある人は、受給金額に大きく影響するため、一度、この特例の詳細を確かめておきたい。

特に中学校または高等学校を卒業後、ずっと継続して会社員として働き続けてきた場合は、この“44年以上”の条件に該当する可能性が高い(本稿は2018年5月を基準として年齢や法令等を記載)。

そもそも特別支給の老齢厚生年金とは

厚生年金保険の加入期間が44年以上になった場合の特例(以下、長期加入者特例)は、特別支給の老齢厚生年金に対するものである。まずは特別支給の老齢厚生年金について概要を把握する必要がある。

2000年の法令改正により、老齢厚生年金の受給開始は60歳から65歳へと引き上げられた。だが、支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために暫定的な措置として、60歳から64歳までの間に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」の制度が作られた。

この特別支給の老齢厚生年金は、具体的に以下の条件に当てはまる場合に支給される。

  • 男性の場合、昭和1961年4月1日以前(第1号厚生年金被保険者の女性の場合、1966年4月1日以前)に生まれたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 60歳以上であること なお、特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降に受け取れる老齢厚生年金を前倒しして60代前半から受給開始する「繰り上げ受給」とは別の制度であるので注意したい。

    特別支給の老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「定額部分」がある

    60歳から64歳までの間に受給できる特別支給の老齢厚生年金の支給金額の内訳には、主に「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがある。「報酬比例部分」とは、厚生年金保険の加入期間の長さと加入期間中の給料等によって金額が計算されるものである。一方、「定額部分」は厚生年金保険の被保険者期間の長さに応じて計算されるものだ。なお、特別支給の老齢厚生年金の支給の条件には「60歳以上であること」が含まれるが、支給開始の年齢は生年月日や性別等によって違う。

    報酬比例部分の支給開始年齢は男性の場合は次のようになる。

  • 1953年4月1日以前生まれ    60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日生まれ     61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日生まれ     62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日生まれ     63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日生まれ     64歳 ※第1号厚生年金被保険者の女性の場合は生年月日に5年プラスする