所得税法の改正により、2018年分から配偶者控除や配偶者特別控除の所得要件が変わる。「103万円の壁」「141万円の壁」などといわれてきたが、「201万円」などと報じられているのを見た人も多いだろう。これは税制改正によって給与所得控除額78万円を加えた年間給与収入201万円まで控除の対象が広げられるためだ。これを機に、配偶者特別控除額の計算に終始して、勤務時間を調整するばかりではなく、より前向きに配偶者特別控除を捉えて生かす方法について考察したい。

配偶者特別控除は配偶者控除枠を超えた人が対象

配偶者控除の「所得」要件 「103万円の壁」と呼ばれるゆえん

配偶者控除では、「配偶者の年間所得の合計が38万円以下、または給与収入だけであれば103万円以下」が対象要件となっており、要件を満たしている場合、年間38万円の控除が受けられる。これがいわゆる「103万円の壁」である。

2018年分からは、納税者の年間合計所得が900万円超1000万円以下の場合は段階的に控除され、年間合計所得が1,000万円超では配偶者控除の対象外となる。

2018年から何がどう変わるのか

配偶者特別控除は、配偶者控除の枠(年間合計所得が38万円以下、または給与収入だけなら103万円以下)を“超えた所得がある場合の控除を目的として”設けられている。

2018年分から「配偶者の年間所得の合計が38万円超123万円以下」のように、控除対象要件の上限額が、従来の76万円未満から変更になる。

年間所得の上限額については、給与収入だけの場合、これまでは給与所得控除額65万円を加えた年間給与収入141万円が「141万円の壁」として知られていた。これが、税制改正によって給与所得控除額78万円を加えた年間給与収入201万円まで控除の対象が広げられることになった。

配偶者特別控除の対象要件のうち、配偶者の年間合計所得38万円から上限額までの部分については、9段階に分けて控除額が設定されている。

従来から、納税者の年間合計所得が1,000万円超の場合は配偶者特別控除の対象外であったが、2018年分からは、納税者の年間合計所得が900万円超1,000万円以下の場合も、3区分した上で段階的に控除されるようになる。

この結果、納税者の年間合計所得が900万円以下であれば、配偶者の年間合計所得が38万円超から85万円以下で38万円の配偶者控除が受けられるようになる。

控除額が減るだけでなく住民税や社会保険料ものしかかる

配偶者特別控除の対象範囲である年間給与収入103万円超から201万円以下には、住民税非課税枠の100万円、社会保険料支払いラインの130万円も含まれている。そのため、配偶者特別控除対象者といえども、控除額の減額、住民税の納税、社会保険料の支払いの3つが重なって、“働き損”と感じる人がいるのもこの層の特徴だ。

主にパートタイムやアルバイトで家計を補っている妻や夫たちは、自分の時給と見込み労働時間、住民税、所得税、社会保険料の計算を月々繰り返している。その計算結果から、配偶者の年収と配偶者特別控除額を見比べて、自分自身の働き方を模索しているのが現状だろう。