母の遺品整理をしていたら「タンス預金」の10万円が出てきました。へそくりだと思うのですが、「相続税」に影響はあるのでしょうか?
故人の遺品整理をしていると、タンスの中から現金が出てくることもあるかもしれません。いわゆる「タンス貯金」ですが、これがへそくりだった場合、相続税に影響があるかどうか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。   そこで本記事では、「相続税の課税対象は何か?」「へそくりは相続税の課税対象になるのか?」について解説します。へそくりについての意外な事実についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。

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相続税の課税対象は何か?

相続税は、原則として、亡くなった方の財産を相続・遺贈などによって取得したとき、その取得した財産に対して課税されます。
 
ここでいう財産には、現金・預金・有価証券(株券・債券など)・土地・建物など有形のものはもちろん、貸付金(債権)・特許権・著作権など無形のものであっても経済的価値のある(お金に換算できる)ものも含まれます。これらの財産を、一般に、「本来の相続財産」といいます。
 
また、以下の財産も相続税法の規定などにより、相続税の課税対象となります(みなし相続財産ほか)。

●死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
●被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(一定の場合を除く)
●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
●相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の場合を除く)
●被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
●相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
●特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

(国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」より)