
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
生命保険の機能
生命保険の機能には、次の4つがあります。
1. 保障機能
保障機能は生命保険にとって、最も一般的な機能です。被保険者に万が一のことがあった場合に死亡保険金を支払う、死亡保障が基本的なものです。それを応用して、被保険者が病気で入院したときに、入院給付金や手術給付金を支払う「医療保障」の機能もあります。
2. 資産運用機能
生命保険においては、保険会社が保険料を運用して、資産を増やす機能があります。運用先は株式、投資信託、債券などです。いわば、お金を増やす機能ということができます。
3. 節税機能
節税機能は相続の際に使われることがあります。被相続人を生命保険の被保険者にして、相続人を死亡保険金の受取人にすると、500万円×法定相続人の数だけ保険金が非課税になるので、相続税を支払う必要がなくなります。
4. 資金調達機能
これも相続に際して使われることが多い機能ですが、相続財産に家や土地などの不動産が多い場合、相続税を支払う現金がない場合があります。この場合、3と同様、被相続人を被保険者、相続人を保険金の受取人として生命保険を掛けると、相続人は受け取った死亡保険金で相続税を支払うことができます。
このように、生命保険の機能はかなり広いということができます。上記の4機能をさらに大きく分けると、いわば1は「保障機能」、2から4は「金融機能」ということができます。