友人に「10万円」を貸しているのですが、1年たっても返済がありません。書面を交わしていない場合、このまま返済を求めるのは難しいのでしょうか?
友人に頼まれてお金を貸しているという方がいるかもしれませんが、その際、友人間のことなので、信用して書面を交わさずにお金を貸してしまうことがあるかもしれません。もし、そのようなケースでお金を返してもらえないときには、返済を求めることは難しいのでしょうか? 考えてみましょう。

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お金を借りたことを忘れているだけの場合もある?

お金が返ってこないと、貸した側からすると、どうして返してくれないのかとストレスばかりが大きくなってしまうこともあるかもしれません。
 
とはいえ、友だち側としては、お金を借りたことを単に忘れてしまっているだけなのかもしれません。そのようなときには、まずは友だちに連絡するようにしてみましょう。
 
具体的な方法としては、直接、友だちに電話する、メールする、SNSなどを通じてメッセージを送るという方法を試してみましょう。このとき、「何月何日にお金を貸したんだけど、いつ返してもらえますか」とたずねて反応や返信を待ってみましょう。
 
相手がうっかり返済を忘れていた場合は、返す旨の返事がきます。そのときには、こちらから再度連絡するタイミングで、いつなら返してもらえるのか、必ず日時と返済額を決めるようにしましょう。
 

分かっているのに返済してくれない場合は、内容証明郵便を送る

人によってはお金を借りたことを覚えていても、わざと返さないというケースもあるかもしれません。そのような場合は、いつ、どのような経緯で、いくら貸したのかを伝えます。さらに、お金を貸す際のやり取りが残っていれば、メールやSNSのメッセージなどを提示します。
あるいは、文章では思いが届かないこともありますので、直接会い、口頭で返してほしいことを伝えるようにしましょう。
 
もし、直接話しても返してもらえないときには、内容証明郵便を送るという方法を試すといいでしょう。
 
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容を、誰が誰に郵便を送ったのかを証明する郵便のことです。内容証明郵便は郵便でありながら、今回のようなケースでは、相手にお金を返してほしいことを請求した証拠にもなる郵便です。内容証明郵便を一般書留(50g以内)で送る場合は、郵便料金110円+一般書留480円+内容証明郵便480円(1枚の値段。2枚目以降は290円増)の合計1070円かかります。
 
それでも、お金を返してもらえないときには、少額訴訟や支払督促などの法的手段を取ることを検討してみましょう。
 

お金がなくて返せないと言われたときの対処法