シングルマザーで「年収200万円」の妹が、「低所得世帯向けの給付金」を受け取れるとのこと。わが家は「年収350万円」で専業主婦の妻と子どもが2人ですが、受給は可能でしょうか?
「低所得世帯給付金」は生活支援を目的とした制度です。しかし、一見低所得だと考えられる世帯年収であっても、全ての家庭が対象になるわけではありません。そのため、「わが家も対象になるの?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。   本記事では、低所得世帯の条件、住民税非課税の対象や給付金の受給条件を詳しく解説します。正しく理解し、自分の家庭が対象になるかを確認してみましょう。

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低所得世帯とは? 住民税が非課税となる基準

低所得世帯とは、一般的に所得が一定基準以下で住民税が課税されない世帯を指します。住民税には「所得割」と「均等割」があり、それぞれ非課税となる条件が違います。
 

知っておきたい住民税の種類と税収について

住民税は「所得割」と「均等割」の2つから構成されます。
 

・所得割:前年の所得に応じて課税され、市町村民税6%、道府県民税4%の計10%が基本税率
・均等割:所得に関係なく一律課税され、市町村民税3000円、道府県民税1000円が一般的

 
均等割は地域社会の行政サービスを支える目的で設けられています。所得割で集められた税金も地域の行政サービスの財源として使用されますが、特に高所得者からの負担を求める形で、より多くの財源を確保することが目的です。
 

所得割・均等割ともに非課税になる場合

以下の条件に当てはまると、住民税の所得割も均等割も非課税となります。
 

・生活保護を受けている場合
・障害者、未成年者、夫をなくした妻またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(年収204万4000円未満)
・市区町村ごとに定められた所得額以下の場合

 
シングルマザーで年収200万円以下の場合、条件に当てはまるため住民税非課税となります。
 
東京23区では図表1の条件を満たすと、住民税が非課税になります。
 
図表1

世帯の状況 所得基準
同一生計の配偶者や扶養親族がいる 35万円×(本人+扶養親族の人数)+31万円以下
同一生計の配偶者や扶養親族がいない 45万円以下