
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
もし、遺言書がなかったら……
Aさん夫婦に遺言書がなければ、法定相続分で分割します。いろいろなケースが考えられますが、A:親が存命の場合、B:親が死亡し兄弟姉妹がいる場合に分けて考えると、以下のとおりになります。
A:配偶者3分の2、親3分の1
B:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
それぞれ複数人いる場合は、それぞれの割合をその人数で分けます。
例:兄弟姉妹が2人いた場合は1人当たり8分の1、両親とも存命の場合はそれぞれ6分の1
もちろん、これとは別に遺産分割協議を行い、上記以外の割合で相続もできます。よって、Aさん夫婦のようなケースでは遺言書を残さなかった場合は、法定相続分で兄弟姉妹と分ける、あるいは遺産分割協議の話し合いをしたうえで分けることになります。
さらに、自宅のような物理的に分割できない資産に関しては共有となり、預金を下ろす場合も配偶者1人でできないことになります。また、自宅を共有しない場合には、預貯金のなかから兄弟姉妹分の遺産分を渡さなければいけませんし、現金がなければ最悪自宅の売却で渡さなければならなくなるかもしれません。