「教育資金」であれば「贈与税」はかからない? 知っておきたい贈与税の特例
祖父母や父母から教育資金の支援を受ける方にとって、贈与税は気になるところです。しかし、一定の条件を満たせば、教育資金の贈与は非課税になるといわれています。   この記事では、教育資金の一括贈与で利用できる特例について解説します。

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贈与税が非課税になる「教育資金贈与」の特例とは?

国税庁によると、直系尊属(祖父母や父母)が30歳未満の子どもや孫に対して教育資金を贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税になるようです。この特例を活用すると、まとまった教育資金を負担なく贈与することが可能になると考えられます。
 
この特例で利用できる非課税限度額は以下の通りです。

・学校等(入学金・授業料など):1500万円
 
・学校等以外(塾・習い事の月謝など):500万円

非課税限度額の総額は1500万円で、そのうち、塾や習い事などの費用は500万円を上限に教育費に含めることが可能とされています。
 

適用される教育資金の具体例

非課税となる教育資金の具体例には、以下のようなものが含まれます。

・学校関係:入学金、授業料、教材費、給食費、修学旅行費など
 
・塾・習い事:学習塾、ピアノ・バレエ・スポーツ教室などの月謝

なお、生活費などは対象外のため、注意が必要です。
 

教育資金贈与の特例を活用するメリットとデメリット

教育資金贈与の特例には、次のようなメリットとデメリットがあります。
 

メリット

一定の条件を満たしていれば、1500万円までは贈与税がかからないとされています。学費だけでなく、塾や習い事など、多様な教育費に活用できるのも魅力の1つだと考えられます。
 

デメリット

贈与を受けた資金は、30歳までに使い切らないと残額に対して贈与税が課せられるといわれています。また、専用口座の開設や領収書の提出が必須であるため、めんどうだと感じることもあるかもしれません。
 
生活費など、教育費以外の用途には使用できない点にも注意してください。
 

教育資金贈与を上手に活用するポイント