「70歳」の親を扶養する場合「扶養控除」の対象になる?同居のケースを解説
高齢の親と同居し扶養している場合、条件を満たすことで扶養控除の対象にできます。   扶養控除を受ける際には、年齢や収入、同居の有無などがポイントとなります。これらの違いで控除額が変わってくるため、親族がどれに当てはまるのか、正しく判断する必要があります。   そこで今回は、同居する70歳になる親が扶養控除の対象となるのか、判断基準を紹介します。

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同居する70歳の親の「扶養控除」を受けるための条件

同居する親族の扶養控除を受ける場合、親族の年齢によって条件や控除額が変わります。
 
表1は国税庁の「No.1180扶養控除」を基に、扶養親族の年齢別に受けられる控除額を示したものです。
 
表1

扶養親族の区分 扶養親族の
その年の12月31日時点の年齢
扶養控除額
老人扶養親族 同居老親等以外の者 70歳以上 48万円
同居老親等 58万円

出典:国税庁「No.1180扶養控除」を基に筆者作成
 
親が70歳以上の場合、条件を満たすことで「老人扶養親族」の中の「同居老親等」の区分で所得税において58万円の控除を受けることが可能です。では、どのような条件を満たす必要があるのか、確認してみましょう。
 

控除の対象「扶養親族」になるための条件

扶養控除を受けるためには、第一条件として「扶養親族」に該当する必要があります。扶養親族になるためには、次の4つの条件を満たしていなければなりません。

●配偶者以外の親族である(例外あり)
●納税者と生計を共にしている
●年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、103万円以下)
●青色申告者の事業専従者として給与を得ていない、もしくは白色申告者の事業専従者ではない

扶養控除を受けるための最大のポイントは、年間の合計所得金額です。もしも親がパートなどで働いている場合、その年間の収入が103万円以下でなければなりません。
 

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