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同居する70歳の親の「扶養控除」を受けるための条件
同居する親族の扶養控除を受ける場合、親族の年齢によって条件や控除額が変わります。
表1は国税庁の「No.1180扶養控除」を基に、扶養親族の年齢別に受けられる控除額を示したものです。
表1
扶養親族の区分 | 扶養親族の その年の12月31日時点の年齢 |
扶養控除額 | |
---|---|---|---|
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
出典:国税庁「No.1180扶養控除」を基に筆者作成
親が70歳以上の場合、条件を満たすことで「老人扶養親族」の中の「同居老親等」の区分で所得税において58万円の控除を受けることが可能です。では、どのような条件を満たす必要があるのか、確認してみましょう。
控除の対象「扶養親族」になるための条件
扶養控除を受けるためには、第一条件として「扶養親族」に該当する必要があります。扶養親族になるためには、次の4つの条件を満たしていなければなりません。
●配偶者以外の親族である(例外あり)
●納税者と生計を共にしている
●年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、103万円以下)
●青色申告者の事業専従者として給与を得ていない、もしくは白色申告者の事業専従者ではない
扶養控除を受けるための最大のポイントは、年間の合計所得金額です。もしも親がパートなどで働いている場合、その年間の収入が103万円以下でなければなりません。