入院が長引いて「差額ベッド代」が10万円を超えた場合「高額療養費」で払い戻せる? 対象を解説
長期の入院となると、気になることの1つが入院費です。入院が長引き、想像以上の請求額に驚いた経験のある人もいるかもしれません。   このようなときに便利な制度が「高額療養費制度」です。しかし、入院費用のすべてが制度でまかなえるわけではない点に注意しましょう。   そこで今回は、入院時の差額ベッド代を高額療養費制度でまかなえるのか、間違いやすい医療費控除との違いなどについて解説します。

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高額療養費制度とは

「高額療養費制度」とは、入院・通院などにより多額な費用を支払った場合に、払い戻しを受けられる制度のことです。
 
ただし、病院に支払った費用の中には、対象外となってしまうものもあります。制度のしくみと、対象外となってしまう費用について確認しましょう。
 

高額療養費制度のしくみ

高額療養費制度は、病院や薬局などの支払いが「自己負担限度額」を超えた場合、後日差額が払い戻される制度で、ひと月ごと(1日から月末まで)に計算されます。そのため、月をまたいで入院や通院をした場合は、それぞれの月で限度額を超えるかを計算し、月単位での申請が必要です。
 
限度額は、年齢や所得、直近1年間に制度を利用した回数などに応じて決められます。厚生労働省保健局のサイトで公表されている資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」によると、69歳以下の人の算出方法は表1の通りです。
 
表1

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1160万円~ 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
年収約770万円~約1160万円 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
年収約370万円~約770万円 8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
~年収約370万円 5万7600円
住民税非課税者 3万5400円