昨年「メルカリ」での副業収入が「23万円」あったことが判明!確定申告が遅れたら、追加で「税金」がかかるのでしょうか?
メルカリでの副業収入が、予想以上に増えてきた方もいるかもしれません。メルカリでの販売は、昨今のコロナ禍などもあり、自宅にいながら収入を得る手段として注目を集めています。しかし、その収入に対する税金についてはよく分からない、という人もいるでしょう。   今回は、メルカリでの収入が23万円あった場合の確定申告と延滞税についてまとめました。

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メルカリでの収入は確定申告が必要?

メルカリは、個人間での売買を簡単に実現するフリーマーケットアプリです。メルカリでの取引において、一定以上の収入がある場合は「確定申告」が必要になる可能性があります。
 
確定申告とは日本における所得税の申告手続きであり、1年間(1月1日~12月31日まで)に得た所得に基づいて税金を計算し、税務署に申告・納税することを指します。
 
原則として、メルカリで洋服などの「生活用動産」を売却した場合は非課税所得となり、確定申告は不要です。しかし、それ以外で以下のようなケースに当てはまる場合は、確定申告が必要となります。
 

・会社員などで本業が別にあり、年間の副業にかかる所得が20万円を超える場合
・給与所得がなく、年間の所得が48万円を超える場合
・営利目的で商品を販売して利益を得ている場合
・高額な商品を販売した場合

 
副業としてメルカリを利用している場合、年間の所得(収入から必要経費を引いた金額)が20万円を超えると確定申告が必要です。また、専業主婦(主夫)や学生など給与所得がないケースでは、年間の所得が48万円を超えると申告しなければなりません。
 
メルカリで商品を仕入れて転売したり、ハンドメイド商品を販売したりする場合は、営利目的と見なされ、所得が一定額を超えると確定申告が必要です。この際、売り上げから必要経費を差し引いた利益が所得として計上されます。
 
そのほか、「生活用動産」であっても、1個または1組で30万円を超えるような貴金属や美術品などを販売した場合、売却益は課税対象となり、確定申告が必要です。
 

23万円のメルカリ収入がある場合