1年間の支出は市販医薬品が「5万円」、通院費を含む医療費は「8万円」でした。”医療費控除”と”セルフメディケーション税制”のどちらを使えばより節税できるでしょうか?
医薬品を購入したときに利用できる控除制度は、医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類です。それぞれ条件や上限額が異なるので、違いを理解しておくとより税額を安くできる方を選べるでしょう。   今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制の違いや、どちらが税金が安くなるかの例などについてご紹介します。

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医療費控除とセルフメディケーション税制の違いとは

医療費控除・セルフメディケーション税制は、どちらも支払った医療費が一定金額を超えていれば差額分を所得から控除できる制度です。ただし、それぞれ適用される条件や上限額などが異なります。制度の併用はできないため、どちらの方がよりお得になるのか、計算方法や条件を知っておくことが大切です。
 

医療費控除

医療費控除は、納税者本人および生計を同じくする配偶者や親族の医療費を支払った金額が、1年で一定金額を超えていた場合に適用されます。ただし、保険金などから支払われた給付金は含みません。また、高額療養費制度により還付された金額も対象外です。
 
医療費控除で所得から引かれる金額は、「その年の実際に負担した医療費-民間や公的医療保険による補填金-10万円」で求められます。ただし、控除額の上限は200万円のため、200万円を超える分は控除されません。
 
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円部分が所得の5%になるため、計算式は「総所得金額等×5%」です。
 
医療費控除の対象になるのは、以下に挙げられるような費用です。

・医師の診療
 
・治療や療養に必要な医薬品代
 
・介護施設の利用(看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額など)
 
・治療や診療などのために必要な通院費や道具代(入院時の洗面具など身の回りのものは除く)など