宝くじに当たっても税金は「0円」らしいですね。「競馬」や「ボートレース」などの公営ギャンブルの払戻金でも税金はかからないのでしょうか?
宝くじの当せん金には税金がかかりません。同じようにナンバーズ、ロト、ビンゴ5、スクラッチなどの宝くじがありますが、非課税であり、かつ確定申告が不要です。   一方で、競馬、競輪、オートレース、ボートレースといった公営ギャンブルの払戻金は、一時所得に該当するため税金がかかる場合がありますので、もうけたからといって喜んではいられません。   本記事では、公営ギャンブルでもうけた場合の確定申告の方法について解説します。

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公営ギャンブルにも管理が必要

前述のように、公共ギャンブルでもうけたお金は、一時所得に該当しますので、確定申告が必要になります。申告のためには、いつ、どこで、どんなレースで、いくら使って、いくら払戻金があったかの記録が必要ですので、しっかり記録を取っておきましょう。
 
国税庁ホームページで図表1のような集計用フォーマットが提供されているので、活用するとよいでしょう。
 
なお、外れ投票分(払戻金のないもの)は、受取額・投票額ともに計算に含みません。負け分はまったく考慮されないことも注意が必要です。
 
【図表1】

払戻金の確定申告方法

年間の払戻金に係る確定申告は次のように進めます。
 
繰り返しになりますが、外れ投票分(払戻金のない投票)は、受取額・投資額ともに計算に入れられませんので注意しましょう。
 
1. 払戻金に係る一時所得(B)を算出します

(1) 払戻金に係る年間受取額を算出します
 
(2) 払戻金に係る年間投票額を算出します
 
(3) A=(1)-(2)- 50万円を算出します
 
(4) B=A×1/2 を算出します

2.確定申告を行います
 
次に確定申告書を作成します。
 
ただし、上記B(一時所得)がプラスでない場合は、確定申告をする必要はありません。
 
なお、確定申告書作成にあたっては、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すれば作成できますが、お近くの税務署に行って申請することでも構いません。
 

まとめ