子どもがけがをしたので1年ほどバスで一緒に通院しています。私の交通費も「医療費控除」に加算できますか?
子どもがまだ幼かったり足を骨折したりしていて、1人で通院させるのは不安だという方もいるでしょう。付き添いとして子どもについて行く場合、年齢や病状からみて、1人で通院させることが危険な状態であれば、自身の交通費を医療費控除に含められる可能性があります。   今回は、付添人の交通費を医療費控除に加算できる条件や、医療費を少しでも節約する方法などについてご紹介します。

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付き添いの交通費も医療費控除にできる

治療を受ける本人がまだ幼かったり高齢で介助が必要だったりなどして、1人で通院できないケースも少なくありません。こうした場合の付添人の交通費は、治療のために必要な費用として医療費控除に含められる可能性があります。
 
また、年齢が幼くなかったとしても、病状やけがの状態からみて1人での通院が危険だと判断されたときも、付添人の交通費は医療費控除に合算が可能です。そのため、子どもが骨折をして通院が必要になったときに親が付いていくケースでは、親子ともに交通費が医療費控除の対象になるといえるでしょう。
 
ただし、交通費と認められるのは基本的に公共交通機関を利用した場合です。例えば、バスや電車での通院は切符代が医療費控除の対象になります。しかし、国税庁によれば、車で通院をしたときのガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象にはなりません。
 
交通費を医療費控除に含めたい場合は、子どもの病状からみて電車やバスでの通院が問題なければ、公共交通機関を利用するとよいでしょう。
 

付き添いの交通費も加えたときの医療費控除額の例

国税庁によると、医療費控除で差し引かれる金額は「実際に治療に際して支払った金額の合計-保険金や高額療養費制度などの給付金により補てんされた金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)」です。そこで、以下の条件で医療費控除として差し引かれる金額を求めましょう。