
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
生活費なら必ずしも非課税になるとは限らない
国税庁によると、贈与税が非課税になる項目のひとつは「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。そのため、税金がかからないようにと生活費の名目で親族からお金を受け取るケースもあるでしょう。
しかし、生活費が課税されないのはあくまでも必要な金額の範囲です。必要になるたびに直接その費用に充てられた金額のみが、非課税となります。例えば、生活費として1万円を受け取りそのまま食費として使用した場合は非課税ですが、1万円を貯金に回すとその金額は課税対象です。
そのため、300万円を受け取って生活費や子どもの教育費として直接使わず貯金すると、生活費や教育費ではなく通常の贈与として課税対象になる可能性があります。
300万円が課税されるといくら?
今回は、贈与された条件を以下の通りとします。
●受け取った金額は300万円
●同じ年にほかの贈与はない
贈与税の計算は、以下の手順で行います。
(1)110万円の基礎控除を年間贈与総額から差し引く
(2)(1)で求めた金額を基に、税率をかけ、控除額があれば引く
もし、300万円が贈与税の課税対象になった場合、計算の手順に当てはめると(1)の金額は190万円です。この場合、国税庁によると税率は10%で控除額はないため、贈与税額は19万円になります。
なお、同じ年にほかの人からも贈与があったときは、その金額も贈与総額に加算してから計算が必要です。