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歯列矯正は条件を満たすと医療費控除の対象になる
歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、その目的によります。国税庁によると、歯の治療に伴う費用で医療費控除が適用されるのは以下のような項目です。
・一般的とされる治療かつ費用を超えない範囲での歯の治療
・子どもの成長を阻害しないための不正咬合の歯列矯正など、年齢や目的からみて歯列矯正が必要だと認められる人が治療に支払った費用
・治療のための通院費
例えば、歯のかみ合わせが悪く食事に支障をきたしていたり、子どもの成長過程で必要になったりしたため歯列矯正をした場合、その費用は医療費控除に加算できるでしょう。
しかし、「日常生活に支障はないが歯の並びをきれいに見せたい」といった理由での歯列矯正は、美容目的とみなされ医療費控除に加算できない可能性があります。医療費控除に該当するか分からない場合は、税務署や専門家に一度相談するとよいでしょう。
なお、歯列矯正をローンで支払った場合も治療のためなら医療費控除の対象になります。ローンで支払っているため医療費の証明書として歯科医の領収書が用意できない場合は、ローンの契約書やローン会社との領収書を保管しておきましょう。なお、ローンの金利や手数料相当分は医療費控除の対象から除外されます。