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子どもの眼鏡が保険適用に! 対象者や仕組みとは
子どもの眼鏡が保険適用となるためには、年齢や眼科医による診断など、いくつかの条件があるようです。
まずは、保険適用となる対象者や仕組み、申請の流れを確認しましょう。
保険適用のしくみと条件
子どもの眼鏡が保険適用されるためには、眼科医による「弱視等治療用眼鏡等作製指示書」が必要とされています。治療用眼鏡等とは、小児の弱視や斜視、先天白内障術後に処方される屈折矯正治療用の眼鏡もしくはコンタクトレンズのことを指すようです。そのため、通常の近視や遠視などの眼鏡は保険適用外です。
なお、償還払いのため、購入する際はいったん全額自己負担で支払わなければならない点には注意しましょう。
韮崎市の「小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき」によると、保険適用される場合の条件や詳細は表1のようになります。
表1
対象年齢 | 9歳未満(眼科医の診察を受けた時点の年齢) |
給付額 | 義務教育未就学児:購入費用の8割 就学児:購入費用の7割 |
購入費用の上限 | 眼鏡:4万492円 コンタクトレンズ:1万3780円/枚 |
※韮崎市「小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき」を基に筆者作成
なお、眼鏡やコンタクトレンズを再度購入する場合、次の条件を満たすことで、給付対象となります。