確定申告が終わったあとに、医療費控除の申告忘れに気付きました…多く支払った分の税金はあきらめるしかないでしょうか?
確定申告が終了した後に、控除を多く記載してしまったり控除項目の抜けを見つけたりするケースもあるでしょう。もし申告期限を超えても、確定申告の修正ができる可能性があります。   今回は、期限後に確定申告の修正をする方法や、医療費控除を申告し忘れていた場合に、「更正の請求」により支払いすぎた税金は戻ってくるのかなどについてご紹介します。

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期限後に確定申告の修正はできる?

確定申告の期限が過ぎても、申告内容の修正は可能です。申告した税額が少ないなら「修正申告」を、多いときは「更正の請求」を行います。
 

修正申告

修正申告は、法定申告期限を超えて時間がたつほどに本来の納税額に加えて支払う税額が多くなる可能性があります。法定申告期限を過ぎてからの納税には延滞税が課され、日数が遅れるほど金額が増えるためです。
 
また、税務調査の事前通知が届いた後に修正した場合は過少申告加算税も課されます。国税庁によれば、過少申告加算税は、税務署からの調査を受ける前か後かなどで、税率が5~15%の間で変動します。
 

更正の請求

確定申告の法定期限後に医療費控除を始めとする控除の申告を忘れていた場合、更正の請求をすることで払いすぎた税金分のお金が還付される可能性があります。更正の請求は、「更正の請求書」を管轄の税務署長に提出しましょう。
 
請求書を受け取った税務署から納付しすぎた税金があるなどの状態が認められれば、税金の減額更正が行われ納め過ぎた税金が還付されます。
 
ただし、所得控除額が増えても最終的な税額が変わらないのであれば、還付されるお金もないため更正の請求は必要ありません。また、国税庁によれば、更正の請求は原則として法定申告期限から5年までが対象です。5年を過ぎると請求できないため、注意しましょう。
 

更正の請求で所得税はいくら還付される?