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「セラミック治療」は医療費控除の対象
まず、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」によると、「歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当」としています。
「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」というのは具体的な金額が明示されているわけではありませんが、保険治療対象外でもセラミックによる治療は多くの歯科医院によって一般的に行われている施術と判断されるため、医療費控除の対象となっています。
しかし、セラミックの施術は治療目的と歯を美しく白く見せる目的のものがありますが、このうち治療的要素が含まれない後者の費用は医療費控除の対象外となる点には注意しましょう。
例えば、治療の必要はないが歯並びを完璧に整えたい、歯をもっと白く見せたいなどの「審美目的」の治療については、「容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません」と記載されています。
医療費控除を受けるには「確定申告」する必要がある
セラミック治療にかかわらず、医療費控除を受けるためには申告者本人が確定申告する必要があります。これは、所属する企業などが年末調整を行い、それまで確定申告をする必要がなかった給与所得者も同様です。
医療費控除を受けるためには、まず1月1日から12月31日までの1年間分の医療費がわかる領収書などの書類をまとめます。1年間の医療費の合計金額から、保険金などで補填される金額を差し引き、そこからさらに「10万円未満(総所得金額が200万円未満の場合はその金額の5%)」を差し引いた金額が医療費控除の対象となる金額になります。
医療費控除額を計算したら、「確定申告書」と「医療費控除の明細書」より作成します。明細書は、領収書などに記載された金額ごとに記載する必要はなく、同じ医療機関や施術内容であればまとめて記載することも可能です。書類の準備が完了したら、本人確認書類とあわせて税務署へ提出すれば完了です。