
▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金の特別催告状、黄色はまだ大丈夫?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられており、国民年金保険料を毎月1万6980円納めなければなりません(令和6年度)。
しかし、支払いが難しかったり忘れていたりして、納付せずにそのままにしていると、電話や文書で通知が届きます。
それでも納付されない場合は、特別催告状が送付されますが、封筒は3種類で、緊急性の低い順に、青色、黄色、赤色となっています。赤色の封筒を無視すると財産差し押さえの可能性が高まるため、すぐに納付するようにしましょう。
青色と黄色は赤色に比べて緊急性は低めですが、青色が届いた時点で督促されていることになるため、早めに納付する必要があります。
特別催告状を無視するとどうなる?
特別催告状を無視し続けると、最悪の場合、財産のほか給料や貯金、家、車なども差し押さえられる可能性があります。
また、世帯主や配偶者がいる場合、納付していない本人ではなく世帯主や配偶者に差し押さえが実施されるかもしれません。家族に迷惑をかけるおそれがあるため、国民年金は期限内に納付するようにしましょう。
令和5年度は、国民年金保険料未納者に対して、財産差し押さえを3万789件実施しています。今すぐに財産が差し押さえられなかったとしても、将来的に実施される可能性はあるため、国民年金保険料が未納の方は、早めに納付しましょう。
加えて、国民年金保険料を払わないと将来受け取れる年金が少なくなったり、障害年金や遺族年金が受け取れなかったりするため注意が必要です。将来や万が一の際にお金が受け取れず生活できない状態になるのを避けるためにも、国民年金保険料は忘れずに納付することが大切です。