テレビとスピーカー類を買い替えたので、前のものはすべてフリマアプリで売りました。総額「12万円」ほどになったのですが、確定申告しなくてはいけませんか?
フリマアプリで不用品を売った場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか? 今回はテレビとスピーカー類をネットオークションで売ったという方を例に考えてみましょう。

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給与所得者の場合:フリマアプリの利益が20万円を超えると申告が必要

テレビやスピーカーの買い替えで、前のものをフリマアプリで売られる方、最近増えていますよね。身近な疑問ですが、フリマアプリの収入について確定申告が必要かどうか、実はケース・バイ・ケースです。今回のようなケースについて、具体的に整理してみましょう。
 

フリマアプリの収益と課税対象について

フリマアプリで得た収益が課税対象になるかどうかの判断には、「売ったものが何か」と「利益がどれくらいか」がポイントになります。
 
ポイント1:中古品が日常生活で使っていた場合
今回のケースで売却額が購入額を超えない限り、課税対象にはなりません。
 
例えば、今回のようなテレビやスピーカーは、基本的には購入時より価値が下がっているため、課税対象外になる可能性が高いです。
 
ポイント2:利益が出た場合
一方で、購入価格より高く売れた場合、その差額が利益として課税対象です。
 
例えば、趣味でコレクションしていたレアなアイテムを高値で売った場合などが該当します。
 

具体的な計算例

今回のケースを例に考えてみましょう。
 
テレビとスピーカー類の購入価格が合計20万円だったとしましょう。それをフリマアプリで12万円で売った場合、購入価格を下回っているため、利益は発生しておらず、課税対象にはなりません。
 
一方、購入価格が合計10万円で、売却額が12万円の場合は、差額の2万円が利益として課税対象になります。
 

営利目的の転売と日常生活品の売却