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防犯カメラの設置とプライバシーの侵害
結論から述べると、盗撮や個人情報の収集など、悪意を持って防犯カメラを設置するのではなく、防犯目的で防犯カメラを設置するのであれば、基本的にはプライバシーの侵害に該当しません。
ただし、防犯カメラが以下のような情報を取得、公開した場合は、プライバシーの侵害が成立する可能性があります。
・私生活に関する内容
・これまで他人が知らなかった内容
・撮影された人が「公開してほしくない」と思う内容
プライバシーの侵害と判断されるとどうなる?
プライバシーの侵害と判断された場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。損害賠償請求を受けると、金銭的な損失はもちろん、訴訟を起こされたことによる社会的なイメージの低下も免れないでしょう。
また、映像の公開によって他人の名誉を傷つけた場合は刑法230条で定められた名誉毀損に該当するとみなされ、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
防犯カメラを設置するにあたって押さえておきたい注意点
防犯カメラが原因でプライバシーの侵害が成立するケースは、決して珍しいものではありません。そのため、防犯カメラを設置する際は、近隣の人のプライバシーを侵害しないように、以下の点に注意しましょう。