自宅の玄関に「防犯カメラ」を設置! ご近所さんから「ウチも映ってしまう!」と言われたのですが、防犯目的でも“プライバシーの侵害”になる? 注意点を確認
昨今は闇バイトによる強盗が深刻化し、警察庁も公式サイトから注意喚起の声明を出しています。こうした状況から、自宅で新しい防犯対策を取り入れる人もいることでしょう。   代表的な防犯対策としては、防犯カメラの設置が挙げられます。しかし、防犯カメラを設置したことで、ご近所さんから「カメラに自宅が映っている! 」「プライバシーの侵害だ! 」とクレームを入れられるケースも少なくありません。   そこで本記事では、自宅に防犯カメラを設置するとプライバシーの侵害に該当するのか、また該当した場合どうなるかについて解説します。

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防犯カメラの設置とプライバシーの侵害

結論から述べると、盗撮や個人情報の収集など、悪意を持って防犯カメラを設置するのではなく、防犯目的で防犯カメラを設置するのであれば、基本的にはプライバシーの侵害に該当しません。
 
ただし、防犯カメラが以下のような情報を取得、公開した場合は、プライバシーの侵害が成立する可能性があります。
 

・私生活に関する内容
・これまで他人が知らなかった内容
・撮影された人が「公開してほしくない」と思う内容

 

プライバシーの侵害と判断されるとどうなる?

プライバシーの侵害と判断された場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。損害賠償請求を受けると、金銭的な損失はもちろん、訴訟を起こされたことによる社会的なイメージの低下も免れないでしょう。
 
また、映像の公開によって他人の名誉を傷つけた場合は刑法230条で定められた名誉毀損に該当するとみなされ、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
 

防犯カメラを設置するにあたって押さえておきたい注意点

防犯カメラが原因でプライバシーの侵害が成立するケースは、決して珍しいものではありません。そのため、防犯カメラを設置する際は、近隣の人のプライバシーを侵害しないように、以下の点に注意しましょう。
 

隣家を映さない