高速道路で「追い越し車線を走り続ける」は実は違反!? あまり“取り締まり”を見かけないのはなぜ?「違反にならないケース」も解説
高速道路を走っていると、追い越し車線を走り続ける車を見かけることもあります。「ずっと右車線を走っているけれど、これって違反じゃないの?」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか。   実は、追い越し車線を走り続ける行為は「通行帯違反(道路交通法第20条)」に該当し、取り締まりの対象となります。しかし、実際にこの違反で取り締まりされている場面を見たことがある人はあまりいないのではないでしょうか?   本記事では、追い越し車線を走り続ける車が取り締まりされることが少ない理由や、例外的に違反にならないケースなどについて解説します。

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追い越し車線を走り続けるのは「通行帯違反」になる

そもそも「追い越し車線」とは、追い越しのために一時的に走行する車線のことです。そして、道路交通法第20条では、おおまかに以下のように定められています。
 

・車両は、できる限り左側の車線を通行しなければならない
・追い越しが終わったら、速やかに走行車線に戻らなければならない

 
つまり、追い越しが終わった後も追い越し車線を走り続けると「通行帯違反」となり、取り締まりの対象になるのです。なお、違反した場合には違反点数1点が加算され、反則金は普通車の場合で6000円かかります。
 

取り締まりをあまり見かけないのはなぜ?

それでは、なぜ追い越し車線を走り続けている車を頻繁に見かけるのに、あまり取り締まりされている様子を見ないのでしょうか? 考えられる理由を2つ紹介します。
 

より優先順位の高い違反の取り締まりに労力をかけている

警察が高速道路で取り締まりを行う際、「スピード違反」や「あおり運転」などを重点的に取り締まっている可能性があります。これらは事故に直結する危険性が高いため、警察としても優先度を高くしていることが考えられます。
 
その場合、追い越し車線を走り続ける車がいたとしても、よほど危険な場合を除き、見逃されることがあるといえるでしょう。
 

「走り続けたこと」を証明するのが難しい