昨年子どもが入院したときの領収書「30万円分」をすべて紛失…手元になくても医療費控除は申請できますか?
医療費控除は、確定申告のときに1年分をまとめて申告するため、入院したときの領収書を確定申告までに紛失してしまう方もいるでしょう。   もし、領収書を紛失しても、条件がそろっている書類があれば医療費控除の申請はできます。今回は、領収書をなくしたときに医療費控除を申請する方法や、医療費控除を利用したときの税額などについてご紹介します。

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領収書なしで医療費控除の申請はできる?

基本的に、医療費控除を受けたいときは領収書の保管をする必要があります。医療費控除を記載するときは、各医療費の明細を記入するためです。しかし、医療費通知を活用する場合は、領収書がなくても対応できる可能性があります。
 
国税庁が運営している、確定申告書等作成コーナー「医療費通知の利用について」によると、医療保険者(健康保険組合等)が発行する以下の項目の記載がある『医療費通知』を確定申告書に添付する場合は、『医療費控除の明細書』の入力を簡略化することができ、医療費通知に記載されている分の医療費の領収書等の保存も不要となります」と記載があります。
 
前述にある「医療費通知」の項目とは以下の通りです。


・被保険者等の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
・被保険者等が支払った医療費の額
・保険者等の名称

上記の項目が記載されており、インターネットで医療保険者の電子署名や電子証明書が付与された情報も医療費通知です。医療費通知があれば、医療費控除の明細の記入を簡略化できます。
 
ただし、医療費通知の項目のうち、どれか一つでも抜けや記入ミスがあると、医療費控除のための書類としては使用できないようです。医療費通知を受け取ったときは、抜けや漏れがないかよく確認しましょう。
 
なお、医療費通知には1年分の記載がないケースもあります。もし、不足している部分があったら、領収書を基に記載しましょう。領収書を紛失している場合は、医療費通知で確認できる分のみで医療費控除を申請することになります。
 

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