知人「軽自動車の車庫証明だしてない」←そのまま使用していいの?保管場所はどうなっている?
軽自動車には車庫証明が不要と聞き、本当なのか気になるという方もいるかもしれません。   結論からいうと、軽自動車は車庫証明を提出する必要はないようです。ただし、該当するエリアに限り「保管場所の届出」が必要となるため注意しましょう。   そこで今回は、軽自動車に「車庫証明が必要かどうか」「必要なケースで提出しないとどうなるのか」を解説します。

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軽自動車でも一部の地域を除いて保管場所の届出が必要

基本的に、軽自動車に車庫証明は必要ないようです。しかし、以下の条件のいずれかに当てはまるエリアは、直轄の警察署に提出する必要があるとされています。

●都道府県の県庁所在地
●人口が10万人以上の市区町村
●都心部から30キロメートル圏内の市区町村

例えば、東京都は東京23区に加えて、三鷹市、青梅市、府中市など、多くのエリアで届出が必要となっているようです。しかし、福生市や武蔵村山市、あきる野市など、不要なエリアもあります。
 
また、保管場所届出が必要なケースは、以下の通りです。

●軽自動車を保有したとき(新車・中古車の両方ともが該当)
●保管場所を変更したとき
●保管場所の届出が必要なエリアに引っ越したとき

新車や中古車に限らず、軽自動車を所有すると保管場所の届出が必要になるようです。
 

軽自動車の保管場所はどのような場所でも認められる?

軽自動車の保管場所には、以下のような条件があります。

●駐車場や車庫、空き地のような道路ではない場所である
●使用の本拠地から2キロメートル以内である
●軽自動車が通行できる道路からスムーズに入出庫でき、車体全体を収納できる
●保管場所として使用できる権利がある

保管場所は、駐車場や自宅の車庫など、道路ではない場所である必要があり、使用の本拠地から2キロメートル以内と決められています。
 
また軽自動車が通れる道路から直接入出庫ができ、車が道路にはみ出さないよう車体全体を収納できなければなりません。
 
さらに「同じ場所に別の車が登録されていない」「賃貸のケースでは定期契約が可能である」などの条件もあるようです。条件に該当する場所を確保したうえで、軽自動車を保有するようにしましょう。
 

保管場所の届出をしないと罰則がある?