親が「個人向け国債」を持っていたらどうする?個人向け国債は相続できるのでしょうか?
日本銀行は昨年から段階的に金利を引き上げています。それによって「金利ある世界」へと国内債券市場も変化しています。そこで、注目されているのが個人向け国債です。   個人向け国債とは、文字通り、個人だけが買える国債です。特に、期間10年の個人向け国債は変動金利ですが「今後も、金利は上がり続けるかもしれない」と判断する人は、期間10年の個人向け国債に関心が高いかもしれません。   ところで“10年”というのは、決して短い期間ではないと思います(個人向け国債には固定金利ですが、期間5年と期間3年があります)。個人向け国債を保有している人が亡くなった場合、相続できるのでしょうか?

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もちろん相続できます

個人向け国債を保有している人が亡くなった場合、個人向け国債を相続できます。個人向け国債は銀行や証券会社などを通して保有します。相続に伴う具体的な手続きの方法は、亡くなった人が利用していた銀行や証券会社などに確認してください。
 
ところで、個人向け国債は相続税の課税対象になるのでしょうか?
 

もちろん相続税の課税対象になりますが……

個人向け国債は、もちろん相続税の課税対象になりますが、亡くなった人の財産(個人向け国債の他に、住宅や土地、現金・預金、それに株式などの有価証券)の評価額の合計が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要で、相続税を納める必要はありません。
 
なお評価額とは、相続税の課税対象評価額のことで、相続税を計算するときの、財産の価値の総額です。また相続税の基礎控除とは「3000万円+600万×相続人の数」で計算します。
 
入籍済みの配偶者、子どもは常に相続人です。配偶者はいるが子どもがいない場合には、父母や祖父母が相続人になります。配偶者はいるが、子どもも両親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
 

相続した個人向け国債を相続税の納税資金に充てられる?