
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
もちろん相続できます
個人向け国債を保有している人が亡くなった場合、個人向け国債を相続できます。個人向け国債は銀行や証券会社などを通して保有します。相続に伴う具体的な手続きの方法は、亡くなった人が利用していた銀行や証券会社などに確認してください。
ところで、個人向け国債は相続税の課税対象になるのでしょうか?
もちろん相続税の課税対象になりますが……
個人向け国債は、もちろん相続税の課税対象になりますが、亡くなった人の財産(個人向け国債の他に、住宅や土地、現金・預金、それに株式などの有価証券)の評価額の合計が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要で、相続税を納める必要はありません。
なお評価額とは、相続税の課税対象評価額のことで、相続税を計算するときの、財産の価値の総額です。また相続税の基礎控除とは「3000万円+600万×相続人の数」で計算します。
入籍済みの配偶者、子どもは常に相続人です。配偶者はいるが子どもがいない場合には、父母や祖父母が相続人になります。配偶者はいるが、子どもも両親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。