
▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
収入の金額によって年金の支給停止が行われる場合がある
定年後も、働きながら年金を受け取ることは可能です。しかし、収入の金額によっては年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。厚生年金保険の加入対象となる働き方であれば注意が必要です。
日本年金機構によると、令和6年度の基準では、老齢厚生年金と給与の合計額が月50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
例えば、老齢厚生年金が月20万円で、賞与を含む給与収入が月15万円であれば合計金額が35万円のため、支給停止は行われません。
しかし、老齢厚生年金が20万円で給与収入が35万円であれば合計金額が55万円となるため、老齢厚生年金の一部が支給停止の対象となります。この場合の支給停止額の計算式は以下の通りです。
(55万円-50万円)×1/2=2万5000円
老齢厚生年金と給与の合計金額が月55万円の場合、2万5000円の老齢厚生年金が支給停止の対象になります。
定年後も働き続けるメリット
定年後も働き続けるメリットは、単に収入が増えるだけではありません。将来の年金額や医療保障の面でもメリットがあります。
厚生年金保険や健康保険に加入する条件を満たしていれば、社会保険制度の恩恵を引き続き受けられるでしょう。健康保険に加入していれば、75歳で後期高齢者医療制度に移行するまでは、健康診断や人間ドックなどの医療サービスを割安で利用できます。
また、厚生年金保険は原則として70歳まで加入可能で、加入期間が延びれば老齢厚生年金の受給額もアップします。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給できる厚生年金保険加入者にとっては、働き続けることで受給額を増やせる点は大きな魅力です。生活費を補うだけでなく、将来の安心を得る手段としても有効です。