年金だけでは生活費が足りません……。「在職老齢年金」に影響しない働き方はあるのでしょうか?
事業所得と雑所得では、税制上の取り扱いが大きく異なります。特に、事業所得として認められると、節税のメリットが増えるため、適切な申告が重要です。   本記事では、青色申告承認申請書を提出して、所得が事業所得として認められたとき、雑所得に比べ税務上有利になる点について、解説していきます。

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事業所得として認められると、雑所得に比べ有利になる点

1. 青色申告特別控除

青色申告承認申請書を提出して、所得が事業所得として認められると、青色申告特別控除が適用されます。複式簿記で帳簿を作成し、電子申告を行えば、最大で65万円が所得から控除されます。この控除はほかの控除と比べ、課税所得を大幅に減らすことができ、結果的に納税額を抑える効果があります。
 
なお、簡易簿記や紙申告でも、10万円の控除が受けられます。
 
一方で、雑所得には青色申告特別控除が適用されないため、この点で大きな差があります。
 

2. 損益通算

事業所得では、赤字(損失)が発生した場合に「損益通算」が可能です。
 
損益通算とは、事業所得の赤字を他の所得(給与所得や不動産所得など)と相殺できる仕組みです。例えば、事業所得で50万円の赤字が発生し、給与所得が300万円の場合、課税所得は250万円になります。また、年金所得者が事業を行った場合も、事業所得で赤字が発生した場合、年金所得の黒字を相殺できるため節税効果があります。
 
雑所得では損益通算が認められないため、赤字分は税務上考慮されません。
 

3. 赤字の繰越控除・繰戻還付

事業所得では、赤字を翌年以降に繰り越すことができます(繰越控除)。赤字は最長3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と相殺できます。さらに、赤字が発生した場合、前年の所得税を還付してもらえる「繰戻還付」も可能です。
 
雑所得にはこの制度が適用されないため、赤字があっても将来的な節税に活用することができません。
 

4. 必要経費の幅広い認定