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確定申告書に「領収証」を添付する必要があるのか?
確定申告書を提出する際に添付・提示しなければならない書類は、以下のとおりです(所得税法施行令第262条)。
・雑損控除の適用を受ける場合には「これを領収した者のその領収を証する書類」
・社会保険料の適用を受ける場合には「当該社会保険料の金額を証する書類」
・小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける場合には「小規模企業共済等掛金の額を証する書類」
・生命保険料控除の適用を受ける場合には「保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類」
・地震保険料控除の適用を受ける場合には「地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類」
・寄附金控除の適用を受ける場合には「特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類」
「証する書類」とは「事実を証明する書類」という意味であり、「証明書」を添付することが一般的です。したがって、「必ずしも確定申告書に領収証を添付する必要はない」といえます。
「領収書」のチェックポイントはどこか?
以下に該当する方は、帳簿や書類を保存しなければなりません(所得税法第232条)。
(1) 不動産所得・事業所得・山林所得のある方
(2) 業務に係る雑所得のある方で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方