
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
11月からの具体的な罰則対象と内容とは
11月の道路交通法の具体的な改正内容は、「ながらスマホ」の罰則強化と「自転車の酒気帯び運転」の罰則対象への追加です。自転車の運転中にながらスマホをした場合、最大で6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。
ここで言うながらスマホとは、通話をしている状態だけでなく、画面を注視しながら運転している状態も含まれます。また、ながらスマホが原因で事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
酒気帯び運転については、従来の罰則対象の「酒酔い運転」に加えて、「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるよう改正されました。酒気帯びの状態で自転車を運転した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
酒気帯びの状態には、ビールの中瓶1本程度のアルコール摂取でもなると言われています。「お酒1杯ぐらいなら自転車は運転して大丈夫」という考えは危険ですのでやめましょう。