「副業」で稼いだ5万円、「確定申告しない」とどうなる? 少額でも「罰則」があるって本当?
副業による所得が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。副業や兼業をする人は、確定申告が必要となるケースが考えられるでしょう。   副業で稼いだ金額が年間で5万円の場合、確定申告は不要です。ただし、場合によっては副業所得が20万円以下でも確定申告が必要となるケースがあるため、注意が必要です。   そこで今回は、確定申告が必要なケースや、しなかった場合の罰則などについて解説します。

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確定申告が必要なケース

国税庁によると、給与の収入金額が2000万円を超える人や、副業所得が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要とされています。給与が年間2000万円以下で副業所得が5万円であれば確定申告は必要なく、罰則もありません。
 
しかし、他の理由で確定申告をする場合は、副業の所得も含めて申告する必要があります。例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、副業所得が20万円以下であっても副業の所得を申告しなければなりません。
 

確定申告を怠ったときの罰則

確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合は、罰則を科される可能性があります。以下のように、無申告加算税や延滞税などの罰則が科されると、本来であれば納める必要のない金額まで納めなければなりません。
 

・無申告加算税:納付すべき税金が50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)
 
・延滞税:本来納付すべき税額に対して、納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%

 
その他にも、納めるべき税金を納めていないことで、受けられる公的支援に制限が発生する可能性があります。例えば、国からの補助金や助成金が受けられなかったり、公営住宅への入居ができなかったり、さまざまな不利益を被る恐れがあります。
 

確定申告は不要でも住民税の申告は必要