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確定申告が必要なケース
国税庁によると、給与の収入金額が2000万円を超える人や、副業所得が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要とされています。給与が年間2000万円以下で副業所得が5万円であれば確定申告は必要なく、罰則もありません。
しかし、他の理由で確定申告をする場合は、副業の所得も含めて申告する必要があります。例えば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、副業所得が20万円以下であっても副業の所得を申告しなければなりません。
確定申告を怠ったときの罰則
確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合は、罰則を科される可能性があります。以下のように、無申告加算税や延滞税などの罰則が科されると、本来であれば納める必要のない金額まで納めなければなりません。
・無申告加算税:納付すべき税金が50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの)
・延滞税:本来納付すべき税額に対して、納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%
その他にも、納めるべき税金を納めていないことで、受けられる公的支援に制限が発生する可能性があります。例えば、国からの補助金や助成金が受けられなかったり、公営住宅への入居ができなかったり、さまざまな不利益を被る恐れがあります。