「資格確認書」の交付に関しては交付対象が決まっており、厚生労働省によれば、申請が必要な人と、申請が不要な人の2種類に分けられます。
 

1.交付に申請が必要な人

・マイナンバーカードを紛失してしまった人や更新中の人
・高齢などの理由からマイナンバーカードによる受診等が難しい人で「資格確認書」の交付を申請した人

 

2.交付に申請が不要な人

・マイナンバーカードを所持していない人
・マイナンバーカードは所持しているが、健康保険証の利用登録を行っていない人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人
・「マイナ保険証」の利用登録の解除を申請した人や、登録を解除した人
・2024年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入した人や、有効な後期高齢者医療被保険者証を持っていない人

 
社会保険に加入している方は、原則として会社を経由して交付されます。また、交付には一定の時間がかかる場合もあるため注意しましょう。
 

「資格確認書」の有効期限は保険者が「5年以内」で設定する

厚生労働省によると、「資格確認書」の有効期限は、保険者が「5年以内」で設定します。保険者とは、企業や自治体などの健康保険の運営主体です。
 
つまり、有効期限に関しても発行形態や様式と同様に、保険者によって異なります。「資格確認書」の有効期限については、ご自身が加入している保険者に確認するとよいでしょう。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「資格確認書」の有効期限を4~5年に設定する予定とされています。
 

まとめ

従来の健康保険証はすでに新規発行が終了していますが、「マイナ保険証」を持っていなくても、最長1年間は現行の健康保険証でも病院を受診できます。
 
「マイナ保険証」を持っていない人には、従来の健康保険証の有効期限内に、保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。これにより、「マイナ保険証」がなくても病院への受診が可能です。「資格確認書」の交付は、申請が必要なケースと不要なケースがあるため、自分がどちらのケースに当てはまるのか、設けられている条件を確認しましょう。
 

出典